寡婦年金

 寡婦年金は、国民年金制度に基づき、一定の条件を満たした妻が夫の死亡後に受け取ることができる年金です。

受給要件

寡婦年金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります:

  1. 被保険者の要件
    • 夫が国民年金の第1号被保険者であったこと(農業従事者、自営業者、フリーランスなど)。
    • 夫が老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていたこと。
    • 夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったこと。
  2. 妻の要件
    • 夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていたこと。
    • 夫が亡くなった時点で妻が60歳以上65歳未満であること。
    • 妻が再婚していないこと。

受給金額

寡婦年金の受給金額は、夫が受給資格期間を満たしていた老齢基礎年金の4分の3に相当する額となります。具体的には、以下の計算式で求められます:

寡婦年金の額=34×老齢基礎年金の額\text{寡婦年金の額} = \frac{3}{4} \times \text{老齢基礎年金の額}寡婦年金の額=43​×老齢基礎年金の額

老齢基礎年金の額の計算方法

老齢基礎年金の満額は、一定の年度ごとに法律で定められています。例えば、2023年度の老齢基礎年金の満額は約78万円(年額)です。夫の年金額がこの満額を基準に計算され、その4分の3が寡婦年金として支給されます。

  • 夫が受け取るはずだった老齢基礎年金が満額の場合、寡婦年金は約58万5000円(年額)になります。

受給期間

寡婦年金は、妻が60歳から65歳になるまでの期間に支給されます。65歳以降は老齢基礎年金を受給することになります。

申請手続き

寡婦年金を受給するためには、以下の手続きを行う必要があります:

  1. 申請書の提出
    • 寡婦年金請求書を市区町村の年金担当窓口や年金事務所に提出します。
  2. 必要書類の準備
    • 夫の死亡を証明する書類(死亡診断書、戸籍謄本など)
    • 妻の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    • 夫と妻の生計維持関係を証明する書類(住民票、所得証明書など)

まとめ

 寡婦年金は、国民年金第1号被保険者の夫が死亡した際に、一定の条件を満たす妻が受給できる年金です。受給金額は夫の老齢基礎年金の4分の3に相当し、受給期間は60歳から65歳までです。申請には必要な書類を準備し、適切な手続きを行うことが求められます。詳細な手続きや要件については、最寄りの年金事務所や市区町村役場に問い合わせることをおすすめします。

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