死亡一時金
死亡一時金は、国民年金の被保険者が一定の条件を満たして死亡した場合に、遺族に対して一時金として支給される制度です。
受給要件
- 被保険者の要件
- 国民年金の第1号被保険者であったこと(自営業者、農業従事者、フリーランスなど)。
- 被保険者が老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていたこと。
- 被保険者が老齢基礎年金、障害基礎年金、または寡婦年金を受給せずに死亡したこと。
- 遺族の要件
- 死亡した被保険者と生計を共にしていた遺族であること。
- 遺族基礎年金を受け取る資格がないこと。
- 請求できる遺族の順位
- 第一順位:配偶者
- 第二順位:子(18歳年度末未満または障害等級1級、2級に該当する20歳未満の子)
- 第三順位:父母
- 第四順位:孫
- 第五順位:祖父母
- 第六順位:兄弟姉妹
受給金額
死亡一時金の金額は、被保険者が国民年金の保険料を納めた期間に応じて決定されます。以下のように計算されます。
- 36ヶ月以上納付:120,000円
- 30ヶ月以上36ヶ月未満納付:100,000円
- 24ヶ月以上30ヶ月未満納付:80,000円
- 18ヶ月以上24ヶ月未満納付:50,000円
- 12ヶ月以上18ヶ月未満納付:40,000円
- 6ヶ月以上12ヶ月未満納付:20,000円
申請手続き
死亡一時金を受給するためには、以下の手続きを行う必要があります:
- 申請書の提出
- 死亡一時金請求書を市区町村の年金担当窓口や年金事務所に提出します。
- 必要書類の準備
- 被保険者の死亡を証明する書類(死亡診断書、戸籍謄本など)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 生計同一を証明する書類(住民票など)
まとめ
死亡一時金は、国民年金第1号被保険者が一定の条件を満たして死亡した場合に、遺族に対して支給される一時金です。受給要件は被保険者の納付期間や遺族の生計同一関係などに基づき、受給金額は被保険者の納付期間に応じて決定されます。申請には必要な書類を準備し、適切な手続きを行うことが求められます。詳細な手続きや要件については、最寄りの年金事務所や市区町村役場に問い合わせることをおすすめします。