亡くなった方のまだ支給されていない年金を受取るには

年金受給者が亡くなった際、死亡日までに支払われるべき年金がまだ支給されていない場合、その年金は「未支給年金」として遺族が請求することができます。

未支給年金が生じる理由

支給日と死亡日のずれ

  • 年金は通常、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に、前の2ヶ月分がまとめて支払われます。例えば、4月15日に支払われる年金は、2月と3月分です。このように、受給者が亡くなった時点で、すでに年金の対象期間が終了していても、その分の年金がまだ支払われていないことがあります。

具体例

例えば、3月15日に亡くなった場合、2月分の年金はすでに発生しているにもかかわらず、4月15日の支給日を迎えていないため、2月分の年金は「未支給年金」となります。

請求資格者

未支給年金を請求できるのは、故人と生計を共にしていた遺族です。通常、請求資格者の優先順位は次の通りです:

  1. 配偶者
  2. 子供
  3. 父母
  4. 祖父母
  5. 兄弟姉妹
  6. その他三親等内の親族

必要書類

未支給年金の請求に必要な書類は以下の通りです:

  • 未支給年金・未支給請求書: これは日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます。
  • 死亡診断書の写し等: 亡くなった方の死亡を証明することができる書類が必要です。
  • 故人との生計同一関係を証明する書類: 住民票の写しなどで、同一住所に居住していたことを証明します。
  • 請求者の身分証明書: 運転免許証やマイナンバーカードなどが該当します。
  • 故人の年金手帳または基礎年金番号がわかる書類:亡くなった方の年金証書など。
  • 請求者の振込先口座情報: 通帳の写しやキャッシュカードの写しなど。

提出先

必要書類を揃えたら、最寄りの年金事務所または年金相談センターに提出します。

請求期限

未支給年金の請求は、原則として、受給者の死亡から5年以内に行う必要があります。この期限を過ぎると請求権が消滅するため、早めに手続きを行うことが重要です。

注意点

  • 未支給年金は、請求が受理されるまで、他の人に支払われることはありません。請求を行わない限り、年金は凍結されたままになります。
  • 亡くなった人の未支給の年金は、相続財産にはなりません。未支給年金は、故人と生計を共にしていた遺族が受け取る権利を持つもので、相続人全体で分ける相続財産とは異なる扱いになります。

まとめ

未支給年金の請求は、遺族の生活を支えるために重要な手続きです。必要な書類を揃え、迅速に年金事務所に提出することで、スムーズに年金を受け取ることができます。不明点がある場合は、当事務所にご相談下さい。

【参考リンク】

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