亡くなった方のまだ支給されていない年金を受取るには
年金受給者が亡くなった際、死亡日までに支払われるべき年金がまだ支給されていない場合、その年金は「未支給年金」として遺族が請求することができます。
未支給年金が生じる理由
支給日と死亡日のずれ
- 年金は通常、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に、前の2ヶ月分がまとめて支払われます。例えば、4月15日に支払われる年金は、2月と3月分です。このように、受給者が亡くなった時点で、すでに年金の対象期間が終了していても、その分の年金がまだ支払われていないことがあります。
具体例
例えば、3月15日に亡くなった場合、2月分の年金はすでに発生しているにもかかわらず、4月15日の支給日を迎えていないため、2月分の年金は「未支給年金」となります。
請求資格者
未支給年金を請求できるのは、故人と生計を共にしていた遺族です。通常、請求資格者の優先順位は次の通りです:
- 配偶者
- 子供
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他三親等内の親族
必要書類
未支給年金の請求に必要な書類は以下の通りです:
- 未支給年金・未支給請求書: これは日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます。
- 死亡診断書の写し等: 亡くなった方の死亡を証明することができる書類が必要です。
- 故人との生計同一関係を証明する書類: 住民票の写しなどで、同一住所に居住していたことを証明します。
- 請求者の身分証明書: 運転免許証やマイナンバーカードなどが該当します。
- 故人の年金手帳または基礎年金番号がわかる書類:亡くなった方の年金証書など。
- 請求者の振込先口座情報: 通帳の写しやキャッシュカードの写しなど。
提出先
必要書類を揃えたら、最寄りの年金事務所または年金相談センターに提出します。
請求期限
未支給年金の請求は、原則として、受給者の死亡から5年以内に行う必要があります。この期限を過ぎると請求権が消滅するため、早めに手続きを行うことが重要です。
注意点
- 未支給年金は、請求が受理されるまで、他の人に支払われることはありません。請求を行わない限り、年金は凍結されたままになります。
- 亡くなった人の未支給の年金は、相続財産にはなりません。未支給年金は、故人と生計を共にしていた遺族が受け取る権利を持つもので、相続人全体で分ける相続財産とは異なる扱いになります。
まとめ
未支給年金の請求は、遺族の生活を支えるために重要な手続きです。必要な書類を揃え、迅速に年金事務所に提出することで、スムーズに年金を受け取ることができます。不明点がある場合は、当事務所にご相談下さい。