相続人の確認
常に相続人
配偶者
配偶者がいる場合は、常に相続人となります。
ただし、入籍が必要で内縁関係では法定相続人となりません。
第1順位
子(子が故人の場合は孫、孫も故人の場合はひ孫)
実子及び養子の区別なく同じ相続分を有し、子が二人以上いる場合は、子の相続分を等分します。
なお、子は現配偶者との間に生まれた子に限らず、前配偶者との間に生まれた子又は認知した子も同様の権利を有します。
第2順位
父母(父母が故人の場合は祖父母)
子がいない場合は、父母が相続人なります。実親及び養親の区別なく同じ相続分を有します。
第3順位
兄弟姉妹(兄弟姉妹が故人の場合は甥及び姪)
子も父母もいない場合は、兄弟姉妹が相続人なります。
相続人と法定相続分
順位 | 配偶者 | 配偶者以外 |
第1順位 | 1/2 | 1/2 (子の数で按分) |
第2順位 | 2/3 | 1/3 (父母の数で按分) |
第3順位 | 3/4 | 1/4 (兄弟姉妹の数で按分) |
相続欠格
相続欠格とは、本来は法定相続人であった人が一定の事情によって相続資格を失うことです。
たとえば、故意に被相続人や自分より相続順位が先又は同順位にある相続人を死亡させた場合や、被相続人を脅迫して自分に有利な遺言を作成させる場合など、相続人として認めるのが相当でない場合に相続欠格となります。
相続欠格者となったら、当該相続人は、当然に、相続人としての資格を失うので遺産相続できませんし、遺産分割協議に参加することもできません。また、遺産相続できないだけではなく遺留分も請求できません。そして、遺贈によって財産を受け取ることもできません。
ただし、相続欠格は当該相続人本人にのみ効力を生じるので、代襲相続は発生します。
相続欠格者に財産を残す方法
相続欠格者は相続人としての地位を失いますので、遺言書をもって財産を残すことも不可能です。ただし、生前贈与はできますし、生命保険金の受取人に指名することはできますので、どうしても、相続欠落者になった人に財産を残したい場合は事前に、準備しておきましょう。
相続欠格者がいる場合の相続手続
法定相続人が相続欠格者であるという事実は、戸籍に記載されません。したがって、相続欠格者を除いて他の相続人のみで遺産分割協議を行って不動産登記手続きを行う場合には、添付書類として、確定判決の謄本又は相続欠格者が作成した相続欠格事由の存在することを認める書面(併せて印鑑証明書)等の添付が求められることになります。
相続廃除
推定相続人の廃除とは、相続人に著しい非行がある場合において、被相続人が家庭裁判所に請求して相続人から相続資格を失くしてしまうことです。殺人などの重大な違法行為まではなくても、被相続人を虐待していた場合などには相続する資格を認めるべきではありません。
そこで法的に相続人となる資格を被相続人の意思により喪失させることができます。
推定相続人の廃除事由については、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」と民法892条に定めています。
具体的には、被相続人の財産を勝手に使い込んだり重大な犯罪行為をして被相続人に大きな迷惑をかけたり、多額の借金を作って被相続人に払わせたりした場合などがあてはまると考えられています。
なお、推定相続人の廃除をするための手続には生前廃除と遺言廃除があります。
生前廃除
生前廃除とは、被相続人が生前に自分で住所地の家庭裁判所に、推定相続人の廃除を申立て、許可をしてもらう方法です。
注意すべき点は、推定相続人の廃除が、認められるための要件の判断が非常に厳しいことです。被相続人の意思によって排除が行われるので、恣意的に相続人が廃除されないよう虐待若しくは侮辱又は非行についての客観的な証明が要求されます。
しかし、虐待若しくは侮辱又は非行といった行為が家庭内で行われていることが多いため、証拠を集めるのは難しくなります。廃除を希望する場合は、計画的にしっかり証拠を集めていく必要があります。
家庭裁判所の審判で推定相続人の廃除が決定すると、裁判所から審判書が送られてきます。審判書と確定証明書を市区町村役場の戸籍係に届け出ると、廃除者の戸籍に「相続廃除」と記載してもらうことができて、手続きが完了します。
遺言廃除
遺言廃除は、遺言書によって推定相続人の廃除をすることです。
遺言排除したいときには、まず遺言書を作成して特定の推定相続人を廃除することを記載します。また遺言排除を行うためには遺言執行者が必要なので、合わせて遺言執行者も誰にするか記載しておくようにしましょう。
遺言によって推定相続人の廃除の記載があると、被相続人の死亡後、遺言執行者が遺言に則り、家庭裁判所へ推定相続人の廃除を申し立てを行います。
【相続欠格と相続排除の相違点】
相続欠格 | 相続廃除 | |
対象 | 相続権を有するすべての者 | 遺留分を有する推定相続人 |
事由 | 故意に被相続人を殺害した場合、 遺言書を偽造した場合など、 相続人として認めるのが相当でない場合 | 相続人に著しい非行等がある場合 |
手続 | 不要 (事由発生時、当然に相続する資格を失う) | (1)生前廃除 被相続人が生前に自分で家庭裁判所に申し立てる (2)遺言廃除 遺言書によって推定相続人の廃除をする |
効果 | 相続人は相続する資格を失う | 相続人は相続する資格を失う |
代襲 | 可 | 可 |
取消 | 不可 | 可 |
備考 | 相続欠格を証明する書類が必要 被相続人の意思とは関係ない | 非行等についての客観的な証明が必要 被相続人の意思による |
代襲相続
代襲相続とは、本来相続人となる被相続人の子又は兄弟姉妹がすでに死亡していた場合等に、その者の子が代わって相続することをいいます。
なお、代襲相続が生じるのは、本来相続人となる被相続人の子又は兄弟姉妹が相続発生時に死亡していた場合に限られません。本来相続人となる被相続人の子又は兄弟姉妹が相続欠格又は相続排除の事由がある場合にも、代襲相続は生じます。
代襲相続人の相続分は、被代襲者(本来相続人であった人)の相続分と同じです。よって、代襲相続人が複数いる場合には、被代襲者の相続分を代襲相続人の人数で均等割りすることになります。
なお、被相続人の父母がすでに死亡しているものの、被相続人の祖父母が生きている場合には、祖父母が相続することになりますが、こちらは代襲相続とは区別されています。
代襲相続の範囲
子が相続人の場合
被相続人の子が死亡していた場合には、被相続人の孫が相続人となります。そして、その孫も死亡しており、その孫に子がいた場合には、その孫の子すなわち被相続人のひ孫が相続人となります。
このように、被相続人の子や孫といった直系卑属において代襲相続が生じる場合には、直系卑属が連続する限り続くことになります。
兄弟姉妹が相続人の場合
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるはずであったものの、その兄弟姉妹が死亡していた場合には、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)までしか代襲相続は生じません。すなわち、被相続人の甥・姪が死亡していた場合でも、甥・姪の子が相続人となることはありません。
相続放棄
相続放棄をすると、相続人は最初から相続人ではなかったことになります。これにより、その人に関わる相続分は最初からなかったものとして扱われ、他の相続人にその相続分が再配分されます。
限定承認
限定承認(げんていしょうにん)とは、相続において、相続人が被相続人(亡くなった人)の負債や債務を相続財産の範囲内で弁済することを条件として、財産を相続することです。これは、日本の民法に規定されている相続方法の一つであり、相続人が負債の全額を相続するリスクを避けるための手段として利用されます。
まとめ
実際、相続人の確定には、養子や認知した子が登場する場合など、複雑な親族関係となっていることも多々あります。さらに、代襲相続がある場合、相続人を把握するのに一苦労、なんてこともあるかもしれません。中には疎遠で連絡先がわからない人もいるかもしれません。このような場合は、手続きをスムースに進めるには、法律の専門家に相談することもお勧めします。