銀行(信用金庫等を含む)
銀行への連絡
口座名義人が亡くなったら、取引のある銀行にその旨を連絡する必要があります。銀行に連絡すると口座名義人の口座は、凍結され原則として入出金等ができなくなります。
市区町村役場に死亡届を提出したら自動的に預金口座が凍結されるわけではなく、遺族等が銀行に連絡して口座の名義人が死亡したことを伝えなけれななりません。
なお、相続放棄をしたいにもかかわらず、連絡を怠り口座から勝手に預金を引き出してしまうと、単純承認とみなされて相続放棄ができないという状況にもなりかねません。
また、銀行間で口座名義人の死亡に関する情報が共有されないので、A銀行に死亡の連絡をして口座が凍結されても、B銀行の口座は凍結されません。一方、同一銀行内では情報共有されるので、A銀行の甲支店と乙支店に口座をもっていた場合には、甲支店に死亡の連絡をすると乙支店の口座も凍結されます。
口座の凍結
銀行が口座名義人の死亡を知り預金口座が凍結されると、その口座は取引停止となり、原則としてすべての入出金がストップします。
口座からの引き出しはもちろんのこと、預け入れもできなくなります。葬儀費用や治療費、入院費の精算などまとまったお金が必要でも、亡くなった人の口座から引き出すことはできません。
銀行口座が凍結すると、公共料金やクレジットカードの支払いについて口座からの引き落としができなくなり、放置すると電気、ガス、水道などライフラインを止められてしまうことがあるので、支払方法の変更を併せて行う必要があります。
また、株などの配当金や不動産を貸している場合の賃料など振り込みによる受け取りもできなくなります。
口座凍結の解除方法
預金口座の凍結を解除するためには、口座を解約して預金の払戻しを受け、相続手続きを行う必要があります。また、一部の銀行や金融商品によっては、当該口座を相続人名義に変更し引き継ぐことができます。
具体的な方法は、銀行によって異なりますので、直接各銀行に問い合わせてください。
必要書類
必要な書類は銀行によって異なります。口座名義人が亡くなったことを連絡する際、銀行指定の書式の入手方法及び必要書類を確認しておきましょう。
下表は必要書類の一例になります。
共通 | 遺言がある場合 | 遺言がない場合 |
通帳証書 キャッシュカード 貸金庫の鍵等 | 相続関係届書 遺言書 家庭裁判所の検認済証明書 遺産分割協議書 戸籍謄本 印鑑証明書 | 相続関係届書 遺産分割協議書 戸籍謄本 印鑑証明書 |
遺産分割前の相続預金の払戻し制度
亡くなった口座名義人の銀行口座は、相続手続きが終わるまで凍結されます。口座名義人の財産を相続人でどのように相続するかが決まり、銀行口座の凍結解除の手続きを行うまでは、原則として預金を引き出すことはできません。
しかし、葬儀会社及び寺院、相続登記の費用、医療機関への入院費用、介護施設への入所施設又は相続人の生活費の支払いのために、お金が必要になります。そこで、遺産分割前に金融機関の口座から、一定の金額を引き出すことができる制度が設けられました。
この制度を利用する上での注意点は、預金の払戻しを受けることで、相続放棄できなくなることがあることです。葬儀費用などの支払いに充てているだけであれば、相続放棄できなくなるわけではありませんが、相続人の生活費の支払い目的に利用した場合、相続放棄できなくなることがあるので、この制度を利用するかどうか慎重に判断しましょう。
必要な書類等は、手続きを行う銀行で事前に確認し、準備しましょう。
株式(有価証券他)
銀行と同様に、証券会社へ連絡し、必要な書類を取寄せたり、準備すべき書類の確認しましょう。
継続して保有するにしても、株式を売却するにしても、当該証券会社に口座が必要(なければ開設する)になります。
売却を希望するときは、まず、名義を書き換えたのちに、売却の手続きを行います。
生命保険
生命保険は、保険金の受取人が指名されている場合は、相続の対象となる財産とはなりません。ただし、相続税の対象となることがありますので注意しましょう。
受取人は、単独で保険金受取の手続きができます。銀行と同様に死亡した事実を連絡し、必要書類を提出すると保険金を受け取ることができます。
ただし、受取人が指定されていない場合や、受取人が先に亡くなっていて受取人の再指定がされていない場合は、相続人全員の関与を求められることもあります。
自動車
自動車も、売却したり、廃車にしたりする場合にも、一旦名義を変更しなければなりません。なお、名義人は相続人一人の名義にも、相続人複数の共同名義にすることもできます。
他の名義変更と違って、自動車の名義変更は法律で、所有者の変更があったときは15日以内に行うことが定められています。手続きを怠っても一般的には罪に問われることはないと思われますが、留意しておきましょう。
申請期限 | 死亡の事実を知った日から15日以内 |
申請先 | 相続人の住所を管轄の運輸支局 |
申請人 | 相続人 |
必要物 | 移転登録申請書 車検証(登録事項等証明書) 遺産分割協議書 被相続人の戸籍謄本 相続人の戸籍謄本 印鑑証明書、印鑑 他 |
手数料 | 手数料納付書(500円の検査登録印紙を貼付) |
備考 | 車検切れの自動車は手続きができませんので注意が必要です。 ローンで購入されている場合、完済後手続きを行います。 |
不動産
相続人は、遺言書がある場合には、原則遺言書に記載の遺族が相続人になります。遺言書がない場合は、遺産分割協議にて相続人を決めることになります。
なお、早期の遺産分割が難しい場合は。「相続人申告登記」を行います。
相続人が確定したら速やかに、登記の手続きを行います。この相続による登記は、令和6年4月1日から、法令により義務化され、それ以前に起きた相続による登記は、令和9年3月31日までに行うことになっています。
義務化の詳細はこちらをご参照ください。
申請期限 | 不動産の相続を知った日から3年以内 |
申請先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
申請人 | 相続人 |
必要物 | 登記申請書 遺言書 家庭裁判所の検認済証明書 遺産分割協議書 固定資産税評価証明書 被相続人の戸籍謄本 相続人の戸籍謄本 印鑑証明書、印鑑 他 |
手数料 | 登録免許税(固定資産税評価額の0.4%) |
備考 | 相続登記は令和6年4月1日より法令により義務化されます。 |