年金を受取っていた人が亡くなった場合
年金の受給を停止
年金の受給者がなくなった場合、その支給を停止するための届出をしなければなりません。この届出には、提出期限に定めはありませんが、手続きが遅れ年金が支払われてしまった場合、その全額を返還しなければなりません。そのため、できるだけ速やかに提出するようにしましょう。
届出期限 | 定めなし |
届出先 | 年金事務所又は街角の年金相談センター |
届出人 | 遺族他 |
必要物 | 年金受給権者死亡届(報告書) 故人の年金証書 死亡の事実を明らかにできる書類 |
手数料 | 無料 |
備考 |
未支給の年金の請求
年金は年6回、偶数月の15日に前々月分及び前月分までが支払われ、死亡した月の分まで受け取ることができます。そのため、受給者が亡くなった場合、未支給の年金が発生します。
なお、遺族が未支給の公的年金を受け取った場合、遺族の一時所得となり遺族の所得税の対象となりますが、相続税はかかりません。
請求期限 | 定めなし |
請求先 | 年金事務所又は街角の年金相談センター |
請求人 | 死亡の当時生計を同じくしていた、 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他3親等内の親族 |
必要物 | 未支給【年金・保険給付】請求書 故人の年金証書 故人と請求人との身分関係を確認できる書類 故人と請求人が生計を同じくしていたことがわかる書類 受取を希望する可融機関の通帳(コピー可) 故人と請求人が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」 |
手数料 | 無料 |
備考 |
遺族が年金を受取る場合
遺族基礎年金(国民年金)
遺族の範囲
遺族基礎年金を受けることができる遺族は、故人の配偶者又は子であって、死亡の当時故人によって生計を維持し、かつ、次の(1)(2)に掲げる要件に該当した人になります。
(1)配偶者については、(2)に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること
(2)子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと
なお、故人の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は、死亡の当時故人によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなします。
「故人によって生計を維持された人」とは、死亡当時、死亡した人と生計を同一にしていた人で、原則として、年収850万円未満の人が該当します。
支給要件
(1)故人が国民年金に加入中であった
(2)故人が国民年金に加入中であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
(3)老齢基礎年金の受給権がある又は受給資格を満たしている
ただし、(1)又は(2)に該当する場合は、保険料納付状況によっては支給されないことがあります。
請求期限 | 死亡日の翌日から5年 |
請求先 | 住所地の市区町村役場 年金事務所又は街角の年金相談センター |
請求人 | 死亡の当時生計を同じくしていた、 (1)子のある配偶者 (2)子 |
必要物 | 年金請求書(国民年金遺族基礎年金) 年金手帳 死亡届のコピー又は死亡届の記載事項証明書 戸籍謄本(記載事項証明書) 生計維持が確認できる書類 受取先金融機関の通帳(写し可) 印鑑(認印可) |
手数料 | 無料 |
備考 |
寡婦年金(国民年金)
寡婦年金は、次の(1)~(5)のいずれも満たすとき、死亡した夫の妻に支給される。
(1)第1号被保険者としての被保険者期間が10年以上である夫が死亡したこと
(2)夫の死亡の当時夫によって生計を維持していたこと
(3)夫との婚姻関係が10年以上継続したこと
(4)65歳未満であるとき
(5)夫が、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがないこと
ただし、60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給が始まります。
通常、遺族基礎年金と寡婦年金の両方受給できるときは、通常遺族基礎年金の方が、金額が大きいので、遺族基礎年金を選択することになるでしょう。遺族基礎年金は子が18歳に達する日以後の最初の3月31日に達すると受給できなくなるので、それから寡婦年金に切り替えるとよいでしょう。
請求期限 | 死亡日の翌日から5年 |
請求先 | 住所地の市区町村役場 年金事務所又は街角の年金相談センター |
請求人 | 死亡の当時生計を同じくしていた、妻 |
必要物 | 年金請求書(国民年金寡婦年金) 故人の年金手帳 戸籍謄本(記載事項証明書) 請求者の世帯全員の住民票の写し 亡くなった人の住民票(除票) 生計維持が確認できる書類 受取先金融機関の通帳(写し可) 故人の年金証書 印鑑(認印可) |
手数料 | 無料 |
備考 | 寡婦年金は、遺族基礎年金と同時に受給することはできません。(選択制) 夫に対する「寡夫年金」はありません。 |
死亡一時金(国民年金)
遺族の範囲
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた人です。
支給要件
死亡一時金は、次の(1)及び(2)のいずれも満たすとき、支給される。
(1)死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が36月以上である者が死亡した
(2)死亡した者が、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがないこと
死亡一時金は、遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。
請求期限 | 死亡日の翌日から2年 |
請求先 | 住所地の市区町村役場 年金事務所又は街角の年金相談センター |
請求人 | 死亡の当時生計を同じくしていた、 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 |
必要物 | 年金請求書(国民年金死亡一時金) 故人の年金手帳 戸籍謄本(記載事項証明書) 請求者の世帯全員の住民票の写し 亡くなった人の住民票(除票) 生計維持が確認できる書類 受取先金融機関の通帳(写し可) 印鑑(認印可) |
手数料 | 無料 |
備考 | 死亡一時金の金額は、12万円~32万8,500円です。 なお、死亡一時金は1回しかもらえません。 |
遺族厚生年金(厚生年金)
遺族の範囲
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、故人の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、その死亡の当時故人によって生計を維持されていた人である。
ただし、妻以外の者にあっては、年齢要件に該当した場合に限ります。
遺族の中で最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。
なお、故人の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は、死亡の当時故人によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなします。
(1) 子のある配偶者
(2) 子
(3) 子のない配偶者
(4) 父母
(5) 孫
(6) 祖父母
- 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます
- 子のない夫については55歳以上であること(年金を受給できるのは60歳からになりますが、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます
- 子及び孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと
- 父母及び祖父母については55歳以上であること(ただし、年金を受給できるのは60歳からになります)
支給要件
遺族厚生年金は、故人が次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給されます。
(1)故人が厚生年金(会社に在籍中)に加入中であった
(2)故人が退職後、5年以内に在籍中の病気が原因で亡くなったこと
(3)障害厚生年金を受給している
(4)老齢厚生年金の受給権がある又は受給資格を満たしている
ただし、(1)又は(2)に該当する場合は、保険料納付状況によっては支給されないことがあります。
請求期限 | 死亡日の翌日から5年 |
請求先 | 年金事務所又は街角の年金相談センター |
請求人 | 死亡の当時生計を同じくしていた、 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 ただし、妻以外の者にあっては、年齢要件に該当した場合に限ります |
必要物 | 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付) 故人の年金手帳 戸籍謄本(記載事項証明書) 請求者の世帯全員の住民票の写し 亡くなった人の住民票(除票) 生計維持が確認できる書類 受取先金融機関の通帳(写し可) 印鑑(認印可) |
手数料 | 無料 |
備考 | 条件を満たせば、遺族基礎年金(国民年金)と同時に受取ることも可能です 一定の条件に該当する場合、年金額の加算がある場合があります |