1947年(昭和22年)4月7日公布、9月1日施行。
憲法第27条第2項「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」の趣旨及び当時の労働情勢を鑑みて制定されました。
民法の原則である「契約自由の原則」により、本来、契約は当事者間の自由な意思によって決定できるので、使用者と労働者がどのような労働条件を定めるかは自由に契約できることになります。しかし、労使間で、優越的な地位にある使用者が労働者に不利な労働条件を一方的に定めることを防ぐため、労働基準法により、一定の規制をかけています。
このように、民法と労働基準法は、一般法と特別法という関係となっており、労働基準法は民法の原則に優先する関係となっています。
このため、労働基準法の理解をするためには、憲法及び民法の知識も必要になります。
第一章 総則
本章では労働基準法の基本原則や用語の定義について定める。
第二章 労働契約
本章では労働契約の締結と終了について定める。
第三章 賃金
本章では賃金の支払い及びその保障について定める。
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
本章では労働条件(賃金を除く)全般について定める。
第五章 安全及び衛生
労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法に移管されたため、労働基準法上の条文は削除されました。
第六章 年少者
本法では満18歳に満たない者を年少者といい、特別に保護をする規定を設けている。さらに年少者のうち、満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間の者を児童といい、さらに特別の保護を求めている。本章では年少者の定義と労働条件について定める。
第六章の二 妊産婦等
「妊産婦」とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいい、特別に保護をする規定を設けている。本章では妊産婦等の定義と労働条件について定める。
第七章 技能者の養成
本章では技能者の養成について定める。
第八章 災害補償
労働者の災害補償については、一部を除き労働者災害補償保険法によってなされている。
第九章 就業規則
本章では就業規則の作成について定める。
第十章 寄宿舎
本章では寄宿舎の運営について定める。
第十一章 監督機関
本章では監督機関の権限等について定める。本法に規定される事項に違反等があった場合について、労働基準監督機関による監督行政の対象となる。
第十二章 雑則
本章では本法の雑則について定める。
第十三章 罰則
本章では法令に反する行為に対する罰則について定める。
