労働安全衛生法

1972年(昭和47年)6月8日公布、10月1日施行。

 労働者の安全及び衛生に関しては、労働基準法から労働安全衛生法に移管された。労働基準法制定時には、安全及び衛生について一章を設けていたが、労働安全衛生法の施行により、安全及び衛生に関する事項は労働安全衛生法で定めることとしたため、労働基準法上の条文は削除されている。こうした経緯から、労働基準法と労働安全衛生法とは一体としての関係に立ち、労働基準法の労働憲章的部分(第1条~第3条)は労働安全衛生法の施行にあたっても当然その基本とされなければならない。

第一章 総則

本章では、労働安全衛生法の基本原則や用語の定義について定める。

第二章 労働災害防止計画

本章では、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画の策定について定める。

第三章 安全衛生管理体制

本章では、一般的安全衛生管理体制と請負関係における安全衛生管理体制について定める。

第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

本章では、労働者の危険又は健康障害を防止するために事業者が講ずべき必要な措置について定める。

第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

本章では、機械等並びに危険物及び有害物について、製造時及びその他必要な規制について定める。

第六章 労働者の就業に当たつての措置

本章では、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者についての措置について定める。

第七章 健康の保持増進のための措置

本章では、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するために必要な措置について定める。

第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置

本章では、快適な職場環境形成のための措置について定める。

第八章 免許等

本章では、就業制限業務と免許及び技能講習等について定める。
本法の精神を具体化するために、各事業活動において必要な資格を有する業務を免許や技能講習、安全衛生教育といった形で取得することを義務付けている。

第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等

本章では、安全衛生の改善措置について定める。

第十章 監督等

本章では、監督機関の権限等について定める。
本法に規定される事項に違反等があった場合について、労働基準監督機関による監督行政の対象となる。

第十一章 雑則

本章では、本法の雑則について定める。

第十二章 罰則

本章では、法令に反する行為に対する罰則について定める。