1947年(昭和22年)6月8日公布、1948年(昭和23年)7月1日施行。
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、労働者の福祉の増進に寄与することを目的として制定された。
第一章 総則
本章では、労働者災害補償保険法の基本原則や用語の定義について定める。
第二章 保険関係の成立及び消滅
保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる。
第三章 保険給付
本章では、保険給付全般について定める。
第三章の二 社会復帰促進等事業
本章では、保険の適用事業に係る労働者及びその遺族に対する、社会復帰促進等事業について定める。
第四章 費用の負担
労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
第四章の二 特別加入
本章では、特別加入制度について定める。
第五章 不服申立て及び訴訟
本章では、保険給付に関する決定に不服がある場合における、不服申立てについて定める。
第六章 雑則
本章では本法の雑則について定める。
第七章 罰則
本章では法令に反する行為に対する罰則について定める。
