雇用保険法

1974年(昭和49年)12月28日公布、1975年(昭和50年)4月1日施行。

 前身の失業保険が失業の事後的対応である失業手当金の給付に重点を置いていたのに対し、雇用保険法ではこれに加えて、失業の予防、雇用構造の変動への対応にも重点をおくことになった。幾度かの改正を経て現在では求職者給付、就職促進給付、雇用継続給付、教育訓練給付の4種の「失業等給付」を規定し、さらに「二事業」と呼ばれる雇用安定事業、能力開発事業を規定する。さらに令和2年4月の改正法施行により「育児休業給付」を「失業等給付」と並ぶ給付の体系に再編された。

第一章 総則

 本章では、雇用保険法の基本原則や用語の定義について定める。

第二章 適用事業等

 本章では、雇用保険の適用される事業等について定める。

第三章 失業等給付

 本章では、一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、及び日雇労働被保険者の求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付、高年齢雇用継続給付並びに介護休業給付について定める。

第三章の二 育児休業給付

 本章では、1歳未満の子を養育するために育児休業をしたときに、一定の要件を満たす場合に支給される育児休業給付金等について定める。

第四章 雇用安定事業等

 本章では、「二事業」と呼ばれる雇用安定事業、能力開発事業を定める。

第五章 費用の負担

 本章では、雇用保険事業に要する費用にあてるため国庫負担等について定める。

第六章 不服申立て及び訴訟

 本章では、保険給付に関する決定に不服がある場合における、不服申立てについて定める。

第七章 雑則

 本章では、本法の雑則について定める。

第八章 罰則

 本章では、法令に反する行為に対する罰則について定める。