1969年(昭和44年)12月9日公布、施行。
本法は、雇用保険(旧失業保険)と労災保険とでそれぞれ異なった手続方法により行なわれていた適用徴収事務を一元的に処理することにより、両保険の適用徴収事務の簡素化、能率化を図るとともに、事業主の利便の増進と事務負担の軽減に資するものであり、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定める
第一章 総則
本章では、労働保険の保険料の徴収に関する法律の趣旨や定義について定める。
第二章 保険関係の成立及び消滅
本章では保険関係の成立及び消滅について定める。
第三章 労働保険料の納付の手続等
本章では保険料の決定、納付、還付及び充当等について定める。
第四章 労働保険事務組合
本章では労働保険事務組合へ事務処理の委託等について定める。
第五章 行政手続法との関係
本章では本法と行政手続法との関係について定める。
第六章 雑則
本章では本法の雑則について定める。
第七章 罰則
本章では、法令に反する行為に対する罰則について定める。
