健康保険法

1922年(大正11年)4月22日公布、1926年(昭和元年)7月1日施行。

 本法は、労働者およびその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する医療保険給付等について定めた法律である。日本における公的医療保険制度の中核をなす法律である。

第一章 総則

 本章では、健康保険法に関する法律の目的や基本的理念について定める。

第二章 保険者

 本章では、全国健康保険協会及び健康保険組合について定める。

第三章 被保険者

 本章では、適用事業所、被保険者、被扶養者及び標準報酬月額の決定方法について定める。

第四章 保険給付

 本章では、保険給付について定める。

第五章 日雇特例被保険者に関する特例

 本章では、日雇特例被保険者の概念等について定める。

第六章 保健事業及び福祉事業

 本章では、国民保健の向上のための行う保健事業及び福祉事業について定める。

第七章 費用の負担

 本章では、保険料及び国庫負担等について定める。

第八章 健康保険組合連合会

 本章では、健康保険組合連合会の設立、認可等について定める。

第九章 不服申立て

 本章では、保険給付に関する決定に不服がある場合における、不服申立てについて定める。

第十章 雑則

 本章では本法の雑則について定める。

第十一章 罰則

 本章では、法令に反する行為に対する罰則について定める。