1959年(昭和34年)4月16日公布、1959年(昭和34年)11月1日施行。
本法は、日本の年金制度における基礎部分を担う国民年金制度に関する法律である。
第一章 総則
本章では、国民年金法に関する法律の目的や基本的理念について定める。
第二章 被保険者
本章では、強制被保険者及び任意加入被保険者の資格の得喪並びに届出について定める。
第三章 給付
本章では、国民年金の給付全般について定める。
第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置
本章では、国民年金事業の円滑な実施を図るための事業について定める。
第五章 積立金の運用
本章では、国民年金の被保険者の利益のために行う運用について定める。
第六章 費用
本章では、国庫負担及び保険料について定める。
第七章 不服申立て
本章では、保険給付に関する決定に不服がある場合における、不服申立てについて定める。
第八章 雑則
本章では本法の雑則について定める。
第九章 罰則
本章では、法令に反する行為に対する罰則について定める。
第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
本章では、国民年金基金の設立、管理及び事業等について定める。
