1954年(昭和29年)5月19日公布、施行。
本法は、労働者が加入する年金保険について定めた法律である。
第一章 総則
本章では、厚生年金保険法に関する法律の目的や基本的理念について定める。
第二章 被保険者
本章では、強制被保険者及び任意加入被保険者等の資格の得喪並びに届出について定める。
第三章 保険給付
本章では、厚生年金の給付全般について定める。
第三章の二 離婚等をした場合における特例
本章では、婚姻中の寄与分に応じた年金が受給できるよう、婚姻期間中に係る標準報酬を改定する制度について定める。
第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例
本章では、第3号被保険者期間に係る標準報酬の2分の1を分割して受給できる制度について定める。
第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例
本章では、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る年金たる保険給付等について定める。
第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置
本章では、厚生年金事業の円滑な実施を図るための事業について定める。
第四章の二 積立金の運用
本章では、厚生年金の被保険者の利益のために行う運用について定める。
第五章 費用の負担
本章では、国庫負担及び保険料について定める。
第六章 不服申立て
本章では、保険給付に関する決定に不服がある場合における、不服申立てについて定める。
第七章 雑則
本章では本法の雑則について定める。
第八章 罰則
本章では、法令に反する行為に対する罰則について定める。
