第七十九条の二
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| H30 | 厚生年金保険法第79条の2の規定によると、積立金(特別会計積立金及び実施機関積立金をいう。以下同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の【 B 】の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、【 C 】の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている。 | B 被保険者から徴収された保険料 C 専ら厚生年金保険の被保険者 |
第七十九条の三
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第七十九条の四
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第七十九条の五
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第七十九条の六
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第七十九条の七
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第七十九条の八
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第七十九条の九
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第七十九条の十
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第七十九条の十二
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第七十九条の十三
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第七十九条の十四
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