第八十条
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| R6 | 厚生年金保険法第80条第2項の規定によると、国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する【 A 】を負担するものとされている。 | A 費用 | |
| H29 | 厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する【 A 】に相当する額を負担する。 | A 基礎年金拠出の額の2分の1 |
第八十一条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R1-2-C | 厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられてきたが、上限が1000分の183.00に固定(統一)されることになっている。第1号厚生年金被保険者の保険料率は平成29年9月に、第2号及び第3号厚生年金被保険者の保険料率は平成30年9月にそれぞれ上限に達したが、第4号厚生年金被保険者の保険料率は平成31年4月12日時点において上限に達していない。 | 〇 | |
| H30-9-B | 厚生年金保険法では、第1号厚生年金被保険者に係る保険料率は、平成16年10月分から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月分以後は、19.3%で固定されている。 | × | 18.3%で固定されている。(社一での出題) |
第八十一条の二
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R7-9-A | 厚生年金保険法第81条の2第1項に規定される育児休業期間中の厚生年金保険料の免除の規定について、育児休業等の期間が1か月以下の場合は、その月の標準報酬月額に係る保険料は免除されるが、その月の標準賞与額に係る保険料についても免除される。 | × | 育児休業等を開始した日の属する月と終了した日の翌日が属する月とが同一である月に育児休業をした日が14日以上の場合は、その月の標準報酬月額に係る保険料は免除されます。 |
| R1-2-E | 育児休業期間中の第1号厚生年金被保険者に係る保険料の免除の規定については、任意単独被保険者は対象になるが、高齢任意加入被保険者はその対象にはならない。 | × | 高齢任意加入被保険者も対象になる。 |
| H30-8-B | 産前産後休業期間中の保険料の免除の適用を受ける場合、その期間中における報酬の支払いの有無は問われない。 | 〇 |
第八十一条の二の二
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| R4 | 厚生年金保険法第81条の2の2第1項の規定によると、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、同法第81条第2項の規定にかかわらず当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を【 A 】からその産前産後休業が【 B 】までの期間に係るものの徴収は行わないとされている。 | A 開始した日の属する月 B 終了する日の翌日が属する月の前月 |
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R6-7-E | 産前産後休業をしている被保険者に係る保険料については、事業主負担分及び被保険者負担分の両方が免除される。 | 〇 | 産前産後休業をしている被保険者に係る保険料については、事業主等からの届出により、事業主負担分、被保険者負担分の両方が免除される。 |
| H29-3-イ | 産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。 | 〇 |
第八十一条の三 削除
第八十二条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R6-7-C | 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。高齢任意加入被保険者の場合は、被保険者が保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うことがあるが、その場合も、保険料の納期限は翌月末日である。 | 〇 | |
| R5-4-ウ | 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の額に乗じて得た額とされている。 | × | 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の「保険料の半額」に乗じて得た額とする。 |
| H30-9-A | 被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとされている。 | 〇 | (令4条) |
| H30-9-E | 国民年金第1号被保険者、健康保険法に規定する任意継続被保険者、厚生年金保険法に規定する適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者は、被保険者自身が保険料を全額納付する義務を負い、毎月の保険料は各月の納付期限までに納付しなければならないが、いずれの被保険者も申出により一定期間の保険料を前納することができる。 | × | 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者に関しては、保険料の前納の規定は設けられていない。(法附則4条の3)(社一での出題) |
第八十三条
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| H30 | 厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その【 A 】以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるとされている。 | A 納入の告知又は納付の日の翌日から6か月 |
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R7-9-B | 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。 | × | 納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなす。 |
第八十三条の二
出題実績なし
第八十四条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R7-9-C | 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。なお、保険料を控除したときは、事業主は、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。 | 〇 | |
| H30-10-E | 第1号厚生年金被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、事業主が被保険者の負担すべき保険料を報酬から控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。 | 〇 |
第八十四条の二
出題実績なし
第八十四条の三
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| R3 | 厚生年金保険法第84条の3の規定によると、政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下本問において同じ。)ごとに実施機関に係る【 B 】として算定した金額を、当該実施機関に対して【 C 】するとされている。 | B 厚生年金保険給付費等 C 交付金として交付 |
第八十四条の四
出題実績なし
第八十四条の五
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R7-4-D | 第3号厚生年金被保険者に係る事務を担当する実施機関としては地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会があるが、厚生年金保険法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、地方公務員共済組合が行う。 | × | 実施機関として、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会が行います。(法2条の5) |
| R2-6-A | 第2号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、実施機関としての国家公務員共済組合が行う。 | × | 拠出金の納付に関する事務は、実施機関としての国家公務員共済組合連合会が行う。 |
第八十四条の六
出題実績なし
第八十四条の七
出題実績なし
第八十四条の八
出題実績なし
第八十四条の九
出題実績なし
第八十四条の十
出題実績なし
第八十五条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R4-4-オ | 厚生年金保険法第85条の規定により、被保険者の使用される事業所が廃止されたとき、保険料を保険料の納期前であっても、すべて徴収することができる。 | 〇 | |
| R4-4-エ | 厚生年金保険法第85条の規定により、法人たる納付義務者の代表者が死亡したとき、保険料を保険料の納期前であっても、すべて徴収することができる。 | × | |
| R4-4-ウ | 厚生年金保険法第85条の規定により、納付義務者について破産手続開始の申立てがなされたとき、保険料を保険料の納期前であっても、すべて徴収することができる。 | × | |
| R4-4-イ | 厚生年金保険法第85条の規定により、納付義務者が強制執行を受けるとき、保険料を保険料の納期前であっても、すべて徴収することができる。 | 〇 | |
| R4-4-ア | 厚生年金保険法第85条の規定により、法人たる納付義務者が法人税の重加算税を課されたとき、保険料を保険料の納期前であっても、すべて徴収することができる。 | × | |
| R1-2-B | 被保険者の使用される船舶について、当該船舶が滅失し、沈没し、又は全く運航に堪えなくなるに至った場合には、事業主は当該被保険者に係る保険料について、当該至った日の属する月以降の免除の申請を行うことができる。 | × | 保険料免除事由に該当しない。 |
| H30-8-E | 第1号厚生年金被保険者に係る保険料は、法人たる納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。 | 〇 | |
| H29-7-A | 保険料は、法人たる納付義務者が解散した場合は、納期前であってもすべて徴収することができる。 | 〇 |
第八十六条
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| R1 | 保険料の納付義務者が保険料を滞納した場合には、厚生労働大臣は納付義務者に対して期限を指定してこれを督促しなければならないが、この期限は督促状を【 A 】以上を経過した日でなければならない。これに対して、当該督促を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は国税滞納処分の例によってこれを処分することができるが、厚生労働大臣は所定の要件に該当する場合にはこの権限を財務大臣に委任することができる。この要件のうち、滞納の月数と滞納の金額についての要件は、それぞれ【 B 】である。 | A 発する日から起算して10日 B 24か月以上及び5千万円以上 |
(法100条の5) |
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R6-2-D | 保険料の納付の督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は、自ら国税滞納処分の例によってこれを処分することができるほか、納付義務者の居住地等の市町村(特別区を含む。以下本肢において同じ。)に対して市町村税の例による処分を請求することもできる。後者の場合、厚生労働大臣は徴収金の100分の5に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。 | × | 市町村は、同項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。 |
| H30-3-エ | 厚生年金保険法第86条の規定によると、厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納したため期限を指定して督促したにもかかわらずその期限までに保険料を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができ、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならないとされている。 | 〇 |
第八十七条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R6-2-B | 厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われたときは、原則として延滞金が徴収されるが、納付義務者の住所及び居所がともに明らかでないため公示送達の方法によって督促したときは、延滞金は徴収されない。 | 〇 | |
| R6-2-C | 厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われた場合において、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は厚生年金保険法第87条第1項から第3項までの規定によって計算した金額が1,000円未満であるときは、延滞金は徴収しない。 | × | 計算した延滞金の金額が100円未満であるとき、延滞金は徴収しない。 |
| R1-1-B | 厚生年金保険法第86条第2項の規定により厚生労働大臣が保険料の滞納者に対して督促をしたときは、保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収するが、当該保険料額が 1,000円未満の場合には、延滞金を徴収しない。また、当該保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が100円未満であるときも、延滞金を徴収しない。 | 〇 |
第八十七条の二
出題実績なし
第八十八条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| H30-2-エ | 第1号厚生年金被保険者に係る保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。 | 〇 |
第八十九条
出題実績なし
第八十九条の二
出題実績なし

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