労働基準法

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第一章 総則

本章は、労働者の基本的な権利を守るための基盤を提供し、全ての労働関係に適用される基本的な原則を定めています。これに基づいて、労働契約や労働条件が適正に運用されることが求められます。第一条(労働条件の原則)第一条(労働条件の原則)①労働条件は...
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第十三章 罰則

本章では、労働基準法の規定に違反した場合の処罰についての詳細が規定されています。これらの罰則は、労働者の基本的な権利を保護するために設けられており、企業が法的に適切な労働環境を提供する責任を果たすことを強調しています。このような罰則規定があ...
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第五章 安全及び衛生

本章は、労働安全衛生法へ移管されました。第四十二条第四十二条 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。第四十三条から第五十五条まで 削除
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第七章 技能者の養成

第六十九条 徒弟の弊害排除第六十九条(徒弟の弊害排除)① 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。② 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その...
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第十二章 雑則

本章では、特定の条文に該当しない細かな事項が扱われています。これらの規定は、労働基準法の他の章ではカバーされない、法の運用に関連する重要な事項を補完するものです。第百五条の二 国の援助義務第百五条の二(国の援助義務) 厚生労働大臣又は都道府...
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第十一章 監督機関

本章では、労働基準法に基づく監督とその実施に関する機関およびその権限が規定されています。第九十七条 監督機関の職員等第九十七条(監督機関の職員等)① 労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務...
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第十章 寄宿舎

本章では、寄宿舎における労働者の生活環境の維持や健康保護に関する事項の詳細が規定されています。第九十四条~第九十五条 寄宿舎生活第九十四条(寄宿舎生活の自治)① 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。②...
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第九章 就業規則

本章は、就業規則が明確かつ適正に作成され、労働者に適切に周知されることで、労使間のトラブルを防ぎ、労働条件を公正に管理することを目的としています。第八十九条 作成及び届出の義務第八十九条(作成及び届出の義務) 常時十人以上の労働者を使用する...
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第八章 災害補償

災害補償責任は、使用者の無過失責任であり、労働者は災害の発生が「業務上」のものであることを立証すれば、たとえ使用者に故意・過失がなかったとしても補償を請求することができる。第七十五条 療養補償第七十五条(療養補償)① 労働者が業務上負傷し、...
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第六章の二 妊産婦等

本章は、女性特有の身体状況に対する特則を定める。女性労働者が妊娠しているか否かについて事業主は早期に把握し、適切な対応を図ることが必要であり、そのため、事業場において女性労働者からの申出、診断書の提出等所要の手続を定め、適切に運用されること...