労働安全衛生法

労働安全衛生法

第三章 安全衛生管理体制

本章では、職場における労働者の安全と健康を管理・維持するための体制を定めています。事業者が責任をもって適切な安全衛生管理体制を構築し、労働災害の防止と健康維持に努めることが求められています。これにより、労働者が安心して働ける環境の整備が義務...
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第十二章 罰則

本章は、労働者の安全や健康を守るために設けられた法律を遵守させるための強制力としての罰則規定を扱っています。第百十五条の三~第百十五条の五第百十五条の三(R8.4.1、R7.6.1改正)1 設計審査等、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(...
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第十一章 雑則

本章には、他の章で取り扱われていない一般的な事項や特例に関する規定が含まれています。第百一条 法令等の周知第百一条(法令等の周知)1 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他...
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第十章 監督等

本章では、労働基準監督署や厚生労働大臣などが労働安全衛生に関して行う監督・指導、さらにその権限や責務について規定されています。第八十八条 計画の届出等第八十八条(計画の届出等)1 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、...
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第八章 免許等

本章では、安全性の高い労働環境を実現するために、特定の業務に従事する者が必要な技能や知識を持つことを確保するために必要な事項を規定しています。これにより、労働災害の発生を防ぎ、職場全体の安全と健康が維持されることを目的としています。第七十二...
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第六章 労働者の就業に当たつての措置

本章では、労働災害を防止するために、労働者の就業にあたって必要な安全衛生に関する知識等を付与するための教育の実施を事業者に義務付けている。第五十九条~第六十条の二 安全衛生教育第五十九条(安全衛生教育)1 事業者は、労働者を雇い入れたときは...
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第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

本章は、労働者が安全かつ健康に作業を行える環境を確保するため、危険な機械や有害物質に対して必要な管理を規定しています。労働災害を未然に防ぎ、職場での安全基準を守るために、事業者はこの章に基づいて適切な措置を講じる必要があります。第一節 機械...
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第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

本章は、事業者に対し設備や作業などにより労働者が危険に晒されたり、怪我や病気をしたりすることがないよう、事前に防止措置を講じることを規定しています。第二十条~第二十七条 事業者の講ずべき措置等第二十条(事業者の講ずべき措置等) 事業者は、次...
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第二章 労働災害防止計画

第六条~第九条 労働災害防止計画(労働災害防止計画の策定)第六条(労働災害防止計画の策定) 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労...
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第一章 総則

本章は、労働安全衛生法全体の基本方針を示しており、事業者や国、労働者に対する責任が明確にされています。第一条 目的第一条(目的) この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任...