労働者災害補償保険法

労働者災害補償保険法

第三章の二 社会復帰促進等事業

本章には、労働者が労働災害や通勤災害により負傷または疾病にかかり、働くことが困難になった場合に、社会復帰を促進するための施策や事業について規定されています。これらの規定は、労働者が災害に遭った後でも、円滑に社会復帰できるよう、包括的な支援を...
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第四章の二 特別加入

本章には、通常の労災保険に加入できない特定の労働者や事業主が、一定の条件を満たすことで労災保険に特別に加入できる制度について規定されています。この制度は、特定の職業や事業の特性を考慮し、通常の労働者と同様の保護を受けられるようにするものです...
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第三章 保険給付

本章には、労働者が業務中や通勤途中に事故や疾病に見舞われた際、どのような給付が受けられるかが詳細に規定されています。第一節 通則第七条 業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害第七条① この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。一 ...
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第七章 罰則

本章には、労災保険法に違反した場合に適用される罰則について定められています。第五十一条、第五十三条第五十一条 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰...
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第六章 雑則

本章には、労働者災害補償保険法の適用および運用に関するさまざまな事項が規定されています。第四十二条 消滅時効第四十二条① 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給...
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第五章 不服申立て及び訴訟

本章には、労災保険の給付に関する決定に不服がある場合の異議申立てや訴訟の手続きが規定されています。第三十八条 保険給付に関する審査請求等第三十八条① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決...
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第四章 費用の負担

本章は、労働者災害補償保険の費用負担の原則や方法についての詳細を定めており、労働者の安全を確保するための財政的基盤を明確にしています。第三十条 保険料第三十条 労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、徴...
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第二章 保険関係の成立及び消滅

第六条 保険関係の成立及び消滅第六条 保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる。
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第一章 総則

本章には、労災保険の目的や基本的な概念が定められています。第一条 目的第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通...