雇用保険法 第八章 罰則
本章の罰則には、具体的な罰金額や懲役などが明記されており、法の適用を厳格に守るための抑止力として機能しています。第八十三条~第八十五条第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。(...
雇用保険法
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