徴収法 第七章 罰則
本章では、労働保険制度の信頼性と公正な運用を保つために、違反行為に対して厳しい対応を規定しています。第四十六条~第四十七条第四十六条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労災保険法第三十...
徴収法
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