国民年金法

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第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会

本章では、国民年金制度の一環として、民間の年金基金を活用し、将来的な年金受給者に対する保障を強化するための重要な法的枠組みを提供しています。第一節 国民年金基金第一款 通則第百十五条~第百十八条の二 基金の給付等第百十五条(基金の給付) 国...
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第九章 罰則

本章では、法の執行を担う行政機関にとって重要な指針であり、国民年金制度が健全に運営されるための基本的なルールを提供しています。第百十一条~第百十四条第百十一条 偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に...
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第八章 雑則

本章では、国民年金法全体の運用をスムーズにするために必要な補完的な規定をまとめたもので、個々のケースに応じて柔軟に対応するための基盤となる条文を提供しています。第百二条 時効第百二条(時効)1 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生...
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第七章 不服申立て

本章では、国民年金に関して行われた行政処分に対し、異議を申し立てるための手続きが規定されています。第百一条 不服申立て第百一条(不服申立て)1 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診...
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第六章 費用

本章では、国民年金制度の運営に必要な費用の負担と、その支払い方法に関する規定が記されています。第八十五条 国庫負担第八十五条(国庫負担)1 国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負...
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第五章 積立金の運用

本章では、国民年金制度における積立金の運用方法について規定しています。第七十五条~第八十条 積立金の運用第七十五条(運用の目的) 積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となる...
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第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置

本章では、国民年金事業を効率的かつ円滑に運営するために必要な措置について規定しています。第七十四条 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置第七十四条1 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことが...
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第三章 給付

本章では、国民年金から支給される年金や給付金について規定されています。また、どのような条件で給付が行われるかや、給付の種類、給付額の計算方法などを定めています。第一節 通則第十五条 給付の種類第十五条(給付の種類) この法律による給付(以下...
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第二章 被保険者

本章では、被保険者の範囲や、保険料の納付義務などの基本的なルールを明確にすることで、国民年金制度の公平性と持続可能性を確保しています。第七条 被保険者の資格第七条(被保険者の資格)1 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とす...
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第一章 総則

本章では、国民年金法の全体的な理念を示すとともに、制度に関わる用語や適用対象などの基本的な要素を明確にしており、これがその後の各章で扱われる詳細な規定の基盤となります。第一条 国民年金制度の目的第一条(国民年金制度の目的) 国民年金制度は、...