第四章 労働保険事務組合

徴収法

 本章では、労働保険の事務をスムーズに進めるために、事業主が労働保険事務組合に依頼できる仕組みが整備されており、その役割や責任が明確にされています。

第三十三条 労働保険事務組合

第三十三条(労働保険事務組合)
1 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。
2 事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3 前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、第一項に規定する業務を廃止しようとするときは、六十日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という。)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、第二項の認可を取り消すことができる。

認可

 労働保険事務組合の業務を行おうとする、事業主の団体又はその連合団体は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

認可基準

(1)団体が法人であるか否かは問わない。ただし、法人でない団体にあっては代表者の定めがあることのほか、団体の事業内容、構成員の範囲その他団体の組織、運営方法等が、定款、規約その他団体の基本となる規則において明確に定められ、団体性が明確であること。
(2)定款等において、団体の構成員又は間接構成員である事業主(員外者たる事業主を含む)の委託を受けて、労働保険事務の処理を行うことができる旨定めていること。ただし、定款等が行政庁の認可により効力が生ずるものであるときは、その認可を受けており、また事業登記を要するものであるときは、登記済のものであること。
(3)労働保険事務の委託を予定している事業主が30以上あること。
(4)団体として本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が2年以上あること。
(5)団体は相当の財産を有し、労働保険事務組合の責任(労働保険料の納付等の責任)を負うことができるものであること。
(6)労働保険事務を確実に行う能力を有する者を配置し、労働保険事務を適切に処理できるような、事務処理体制が確立されていること。 他

認可の申請(則64条)

 認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、必要事項を記載した認可申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

 認可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1)定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む)
(2)労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類
(3)最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類

変更の届出(則65条)

 労働保険事務組合は、認可申請書若しくは添付書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

認可の取消

 厚生労働大臣は、労働保険事務組合が次の(1)~(3)に該当するとき、労働保険事務組合の認可を取り消すことができる。
(1)労働保険関係法令の規定に違反したとき
(2)労働保険事務の処理を怠ったとき
(3)労働保険事務の処理が著しく不当であると

 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときは、その旨を、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならない。(則67条)

業務の廃止

 労働保険事務組合は、業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 業務の廃止の届出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。(則66条)

委託事業主の範囲(則62条)

 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できるのは、次の(1)又は(2)に該当する、使用する労働者数が、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超える数の労働者を使用する事業主とする。
(1)労働保険事務組合の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主
(2)(1)以外の事業主であって、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるもの

委託業務の範囲

委託できる労働保険事務

(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

委託できない労働保険事務

(1)印紙保険料に関する事務
(2)労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務

管轄の特例

 労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険に関する事務を除く)については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官とする。(則69条)

第三十四条 労働保険事務組合に対する通知等

第三十四条(労働保険事務組合に対する通知等)
 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。

 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。

第三十五条 労働保険事務組合の責任等

第三十五条(労働保険事務組合の責任等)
1 第三十三条第一項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
2 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
3 政府は、前二項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して第二十七条第三項(労災保険法第十二条の三第三項及び第三十一条第四項並びに雇用保険法第十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。
4 労働保険事務組合は、労災保険法第十二条の三第二項の規定及び雇用保険法第十条の四第二項の規定の適用については、事業主とみなす。

保険料その他の徴収金の納付

 労働保険事務処理の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。

追徴金又は延滞金を徴収

 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。

事業主から徴収

 政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。

不正受給

 偽りその他不正の手段により労災保険の保険給付を受けた者又は雇用保険の失業等給付の支給を受けた者から、その給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収する場合、労働保険事務組合が偽りの届出、報告又は証明をしたためその給付が支給されたものであるときは、政府は、労働保険事務組合に対し、その支給を受けた者と連帯して、徴収金の納付を命ずることができる。

第三十六条 帳簿の備付け

第三十六条(帳簿の備付け)
 労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。

 労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次の(1)~(3)のとおりとする。(則68条)
(1)労働保険事務等処理委託事業主名簿
(2)労働保険料等徴収及び納付簿
(3)雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿(雇用保険に係る保険関係が成立している事業に限る)

書類の保存義務(則72条)

 労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から3年間(上記(3)の帳簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

労働保険事務組合に対する報奨金

 政府は、当分の間、政令で定めるところにより、委託に基づき労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。(整備法23条)

報奨金の交付(報奨金政令1条)

次の(1)~(3)のいずれも該当する場合に、労働保険事務組合に対して労働保険料に係る報奨金の交付される。
(1)7月10日において、前年度の労働保険料であって、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。
(2)前年度の労働保険料等について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないこと。
(3)偽りその他不正の行為により、前年度の労働保険料等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。

報奨金の交付の申請(報奨金省令2条)

 労働保険事務組合は、労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとするときは、必要事項を記載した申請書を10月15日までに所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

報奨金の額(報奨金政令2条)

 労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、1,000万円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。

 一般拠出金に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、前年度に常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付したその年度の一般拠出金(督促を受けて納付した一般拠出金を除く)の額(その額が一般拠出金の確定額を超えるときは、当該一般拠出金の確定額)に100分の3.5を乗じて得た額以内とする。

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