本章では、労働保険に関する行政手続が、一般的な行政手続法の規定とどのように関連するかが記されています。
第三十七条 行政手続法の適用除外
第三十七条(行政手続法の適用除外)
この法律(第三十三条第二項及び第四項を除く。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
第三十八条 削除
行政不服審査法 第18条(審査請求期間)
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

コメント