第五十六条
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| R6 | 年少者の労働に関し、最低年齢を設けている労働基準法第56条第1項は、「使用者は、【 A 】、これを使用してはならない。」と定めている。 | A 児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで |
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| H29-7-A | 労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達するまで、これを使用してはならない。」と定めている。 | × | 児童が「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了する」まで、これを使用してはならないと定めている。 |
第五十七条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| H29-7-B | 使用者は、児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として、満13歳以上15歳未満の児童を使用することができる。 | × | 戸籍証明書のほかに、修学に差し支えないことを証明するための学校長の証明及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けけなければならない。 |
第五十八条
出題実績なし
第五十九条
出題実績なし
第六十条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| H29-7-C | 労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。 | 〇 |
第六十一条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R5-3-E | 年少者の、深夜業に関する労働基準法第61条の「使用してはならない」、危険有害業務の就業制限に関する同法第62条の「業務に就かせてはならない」及び坑内労働の禁止に関する同法第63条の「労働させてはならない」は、それぞれ表現が異なっているが、すべて現実に労働させることを禁止する趣旨である。 | 〇 |
第六十二条
出題実績なし
第六十三条
出題実績なし
第六十四条
出題実績なし

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