第六十四条の二
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R5-3-A | 年少者を坑内で労働させてはならないが、年少者でなくても、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た女性については、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。 | ✕ | 使用者は、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。 |
第六十四条の三
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R2-3-A | 使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。 | 〇 | |
| R2-3-B | 使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。 | × | 「女性」ではなく「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性」を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。 |
| R2-3-C | 使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない。 | 〇 | |
| R2-3-D | 使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く。)女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。 | 〇 | |
| R2-3-E | 使用者は、産後1年を経過しない女性が、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合、その女性を当該業務に就かせてはならない。 | 〇 |
第六十五条
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| R7 | 最高裁判所は、就業規則として定める給与規程における、出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の条項(以下本問において「本件90%条項」という。)の適用に関し、その基礎とする出勤した日数に産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが労働基準法(平成9年法律第92号による改正前のもの)65条等に反するか等が問題となった事件において、次のように判示した。 「労働基準法65条は、産前産後休業を定めているが、産前産後休業中の賃金については何らの定めを置いていないから、産前産後休業が有給であることまでも保障したものではないと解するのが相当である。〔…(略)…〕したがって、産前産後休業を取得し〔…(略)…〕た労働者は、その間就労していないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきである。 ところで、従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設けることは、一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は、賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし、回覧に具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから、本件各回覧文書〔本件90%条項の適用に関し、産前産後休業については、出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に算入し、出勤した日数には含めない旨を定めた文書〕は、給与規程と一体となり、本件90%条項等の内容を具体的に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件90%条項は、労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利〔…(略)…〕に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、上述のような労働基準法65条〔…(略)…〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が【 C 】場合に限り、公序に反するものとして無効となると解するのが相当である」。 |
C 上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる | (最判平15.12.4東朋学園事件) |
| H29 | 産前産後の就業について定める労働基準法第65条にいう「 出産 」については、その範囲を妊娠【 C 】以上( 1か月は28日として計算する。)の分娩とし、生産のみならず死産も含むものとされている。 | C 4か月 |
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R5-3-B | 女性労働者が妊娠中絶を行った場合、産前6週間の休業の問題は発生しないが、妊娠4か月(1か月28日として計算する。)以後行った場合には、産後の休業について定めた労働基準法第65条第2項の適用がある。 | ○ | |
| R5-3-C | 6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就業している場合は、労働基準法第19条の解雇制限期間にはならないが、その期間中は女性労働者を解雇することのないよう行政指導を行うこととさ れている。 | ○ | |
| R3-6-A | 労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上ということになる。 | ○ | |
| R3-6-B | 労働基準法第65条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。 | × | 妊娠4か月以上であれば「出産」になり、「出産」の範囲は正常出産、早産、流産、(人工)妊娠中絶、死産等は問わない。 |
| R3-6-C | 使用者は、産後8週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6週間に含まれる。 | ○ | |
| R3-6-D | 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しない。 | ○ | |
| R3-6-E | 労働基準法第65条第3項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない。 | ○ |
第六十六条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R5-3-D | 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等を規定した労働基準法第33条第1項は年少者にも適用されるが、妊産婦が請求した場合においては、同項を適用して時間外労働等をさせることはできない。 | ○ | |
| H29-7-D | 使用者は、すべての妊産婦について、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。 | × | すべての妊産婦ではなく、妊産婦が請求した場合に、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。 |
第六十七条
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| H30 | 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも【 B 】、その生児を育てるための時間を請求することができる。 | B 30分 |
第六十八条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| H29-7-E | 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、請求にあたっては医師の診断書が必要とされている。 | × | 医師の診断書は必要ない。 |

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