第九十四条
出題実績なし
第九十五条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R6-7-B | 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、「起床、就寝、外出及び外泊に関する事項」、「行事に関する事項」、「食事に関する事項」、「安全及び衛生に関する事項」及び「建設物及び設備の管理に関する事項」について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないが、これらはいわゆる必要的記載事項であるから、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されない。 | 〇 | 必要的記載事項であるから、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されない。 |
第九十六条
出題実績なし
第九十六条の二
選択式
| 年度 | 問 題 | 解答 | 解説 |
| R2 | 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、労働基準法第96条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、【 A 】に、行政官庁に届け出なければならない。 | A 工事着手14日前まで |
第九十六条の三
出題実績なし

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