第九十七条
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第九十九条
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第百条
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第百一条
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第百二条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R2-2-C | 労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うほか、労働基準法第24条に定める賃金並びに同法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金の不払については、不払をしている事業主の財産を仮に差し押さえる職務を行う。 | × | 労働基準監督官は、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うが、事業主の財産を仮に差し押さえる職務を行うことはできない。 |
第百三条
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第百四条
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第百四条の二
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第百五条
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