【過去問】労基法 第十一章

【過去問】労働基準法

第九十七条

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第九十九条

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第百条

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第百一条

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第百二条

択一式

設問 問   題 解答 解   説
R2-2-C 労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うほか、労働基準法第24条に定める賃金並びに同法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金の不払については、不払をしている事業主の財産を仮に差し押さえる職務を行う。 × 労働基準監督官は、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うが、事業主の財産を仮に差し押さえる職務を行うことはできない。

第百三条

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第百四条

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第百四条の二

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第百五条

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