第五十九条
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| R4 | 労働安全衛生法第59条において、事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないが、この教育は、【 D 】についても行わなければならないとされている。 | D 労働者の作業内容を変更したとき |
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R3-8-C | 労働安全衛生法では、事業者は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、1か月以内に建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害 性等を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法又はこれに基づく命 令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止する ため必要な措置を講ずるように努めなければならないとされている。 | × | 1か月以内にという期限の規定はなく、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するときに行う。 |
| R2-10-A | 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。 | × | 臨時に雇用する労働者についても、同様の教育を行わなければならない。 |
| R2-10-B | 事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。 | 〇 | |
| R2-10-C | 安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。 | 〇 | |
| R2-10-D | 事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。 | 〇 | |
| H30-8-C | 派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。 | × | 雇入れ時の安全衛生教育は、派遣元事業者に実施義務が課せられている。 |
第六十条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R2-10-E | 事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。 | 〇 |
第六十一条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R7-9-A | 事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることができる。(この文における「運転」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路を走行させる運転を除くものとする。) | 〇 | つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、「移動式クレーン運転士免許」が必要です。(令20条) |
| R7-9-B | 事業者は、つり上げ荷重3トンのクレーンを床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる。 | × | つり上げ荷重3トンの「床上操作式クレーン」は、「つり上げ荷重5トン以上のクレーン」に該当せず、就業制限業務に該当しません。(令20条) |
| R7-9-C | 機体重量が3トン未満のパワー・シヨベル(労働安全衛生法施行令別表第7第2号に定めるものをいう。)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。(この文における「運転」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路を走行させる運転を除くものとする。) | 〇 | 3トン未満のパワーショベルの運転は「特別教育の対象」であって、就業制限業務ではありません。3トン以上のパワーショベルの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務は就業制限に該当します。(令20条) |
| R7-9-D | 最大荷重が3トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。(この文における「運転」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路を走行させる運転を除くものとする。) | × | 最大荷重が1トン以上のショベルローダー、フォークローダーの運転(道路上の走行運転を除く)業務は、ショベルローダー等運転技能講習などが必要となり、就業制限業務に該当します。(令20条) |
| R7-9-E | つり上げ荷重5トンのクレーンで重さが1トン未満の荷を吊り上げようとする場合の玉掛けの業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。 | × | 「つり上げ荷重が1トン以上のクレーン等の玉掛けの業務」が就業制限業務とされています。実際に吊り上げる荷の重量は要件とされていません。(令20条) |
第六十二条
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| R3 | 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の【 D 】に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。 | D 心身の条件 |
第六十三条
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