第百一条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R3-10-A | 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時10人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。 | × | 事業場の規模に関する要件はない。 |
| R3-10-B | 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医に対する健康相談の申出の方法などを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時100人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。 | × | この義務はすべての事業場で課せられている。但し、産業医の選任は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。 |
| R3-10-C | 事業者は、労働安全衛生法第57条の2第1項の規定(労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの等通知対象物を譲渡又は提供する者に課せられた危険有害性等に関する文書の交付等義務)に より通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、 当該物を取り扱う労働者に周知させる義務がある。 | ○ | |
| R3-10-D | 安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。 | × | 安全管理者又は衛生管理者の業務内容等を、労働者へ周知する義務はない。 |
第百二条
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第百三条
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第百四条
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第百五条
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第百六条
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第百七条
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第百八条
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第百八条の二
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第百九条
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第百十条
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第百十一条
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第百十二条
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第百十二条の二
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第百十三条
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第百十四条
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第百十五条
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第百十五条の二
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