第二十九条
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| R5 | 社会復帰促進等事業とは、労災保険法第29条によれば、 1 療養施設及びリハビリテーション施設の設置及び運営その他被災労働者の円滑な社会復帰促進に必要な事業、 2 被災労働者の療養生活・介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族への資金貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業、 3 業務災害防止活動に対する援助、【 D 】に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに【 E 】支払の確保を図るために必要な事業である。 |
D 健康診断 |
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R7-4-D | 休業特別支給金の支給対象となる日について休業補償給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給申請を、当該休業補償給付の請求後に行わなければならない。 | × | 休業特別支給金の支給申請は、休業補償給付の請求と同時に行います。(労働者災害補償保険特別支給金支給規則第3条の5) |
| R2-7-A | 労災保険特別支給金支給規則第6条第1項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が150万円を超えることはない。 | 〇 | (特別支給金支給規則第6条) |
| R2-7-B | 特別支給金の支給の申請は、原則として、関連する保険給付の支給の請求と同時に行うこととなるが、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請については、当分の間、休業特別支給金の支給の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱う。 | 〇 | |
| R2-7-C | 第三者の不法行為によって業務上負傷し、その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても、特別支給金は支給申請に基づき支給され、調整されることはない。 | 〇 | |
| R2-7-D | 休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。 | × | 休業特別給付金は支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に申請しなければならない。 |
| R2-7-E | 労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受ける者が、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。 | 〇 | |
| R1-6-ア | 既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額である。 | × | 加重障害の場合は、加重後の障害等級に応ずる障害特別支給金の額から加重前の障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額とされている。(特別支給金規則4条) |
| R1-6-イ | 傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。 | 〇 | (特別支給金規則5条の2) |
| R1-6-ウ | 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。 | 〇 | (特別支給金規則3条) |
| R1-6-エ | 特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。 | × | 特別加入者には、「特別支給一時金」は支給されるが、特別給与を算定基礎とするボーナス特別支給金は支給されない。(特別支給金規則19条) |
| R1-6-オ | 特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。 | × | 特別支給金は保険給付ではないため、譲渡、差押えの対象になる。(特別支給金規則12条の5) |
| R1-7-A | 被災労働者に係る葬祭料の給付は、政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として行われる。 | × | 葬祭料の給付は、社会復帰促進等事業ではなく、保険給付である。 |
| R1-7-B | 被災労働者の受ける介護の援護、政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として行われる。 | 〇 | |
| R1-7-C | 被災労働者の遺族の就学の援護、政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として行われる。 | 〇 | |
| R1-7-D | 被災労働者の遺族が必要とする資金の貸付けによる援護、政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として行われる。 | 〇 | |
| R1-7-E | 業務災害の防止に関する活動に対する援助、政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として行われる。 | 〇 | |
| H29-3-ア | 社会復帰促進等事業は、業務災害を被った労働者に関する事業であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。 | × | 通勤災害を被った労働者も対象になる。 |
| H29-3-イ | 政府は、社会復帰促進等事業のうち、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。 | 〇 | |
| H29-3-ウ | アフターケアは、対象傷病にり患した者に対して、症状固定後においても後遺症状が動揺する場合があること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じて予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、検査などを実施するものである。 | 〇 | |
| H29-3-エ | アフターケアの対象傷病は、厚生労働省令によってせき髄損傷等20の傷病が定められている。 | × | アフターケアの対象傷病は、「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領」にせき髄損傷等20の傷病が定められている。 |
| H29-3-オ | アフターケアを受けるためには、健康管理手帳が必要であり、新規にこの手帳の交付を受けるには、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「健康管理手帳交付申請書」を提出することとされている。 | 〇 | |
| H29-6-D | 政府が被災労働者に支給する特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり、被災労働者の損害を填補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者の受領した特別支給金を、使用者又は第三者が被災労働者に対し損害賠償すべき損害額から控除することはできないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。 | 〇 | (最判平8.2.23コック食品事件) |
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R4-2-A | 労災就学援護費の支給対象には、傷病補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であって、当該在学者等に係る学資の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。 | 〇 | (則33条) |
| R4-2-B | 労災就学援護費の支給対象には、障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。 | 〇 | (則33条) |
| R4-2-C | 労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が中学校に在学する者である場合は、小学校に在学する者である場合よりも多い。 | 〇 | (則33条) |
| R4-2-D | 労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が特別支援学校の小学部に在学する者である場合と、小学校に在学する者である場合とで、同じである。 | 〇 | (則33条) |
| R4-2-E | 労災就学援護費は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合、通信による教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差はない。 | × | (則33条) |
| H29-7-B | 労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使とはいえず、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。 | × | 判例の趣旨は公権力に当たり抗告訴訟の対象になるとしている。(最判平15.9.4労災就学援護費不支給処分取消請求事件) |

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