第三十八条
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| H29 | 労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は、【 A 】に対して審査請求をすることができる。審査請求は、正当な理由により所定の期間内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない。審査請求に対する決定に不服のある者は、【 B 】に対して再審査請求をすることができる。審査請求をしている者は、審査請求をした日から【 C 】を経過しても審査請求についての決定がないときは、【 A 】が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 | A 労働者災害補償保険審査官 B 労働保険審査会 C 3か月 |
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R5-6-A | 労災保険給付に関する決定に不服のある者は、都道府県労働局長に対して審査請求を行うことができる。 | ✕ | 労災保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行うことができる。 |
| R5-6-B | 審査請求をした日から1か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。 | ✕ | 審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。 |
| R5-6-D | 医師による傷病の治ゆ認定は、療養補償給付の支給に影響を与えることから、審査請求の対象となる。 | ✕ | 医師による傷病の治ゆ認定は、事実の認定にすぎないことから、審査請求の対象とならない。 |
| R5-6-E | 障害補償給付の不支給処分を受けた者が審査請求前に死亡した場合、その相続人は、当該不支給処分について審査請求人適格を有する。 | 〇 |
第三十九条
出題実績なし
第四十条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R5-6-C | 処分の取消しの訴えは、再審査請求に対する労働保険審査会の決定を経た後でなければ、提起することができない。 | ✕ | 処分の取消しの訴えは、審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 |

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