第六十二条
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R6-5-エ | 雇用保険法施行規則第120条にいう雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去5年以内に偽りその他不正の行為により雇用調整助成金の支給を受けた事業主には、雇用関係助成金を支給しない。 | 〇 | (則120条の2) |
| R6-7-A | 対象被保険者を休業させることにより雇用調整助成金の支給を受けようとする事業主は、休業の実施に関する事項について、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定をしなければならない。 | 〇 | (則102条の3) |
| R6-7-B | 被保険者を出向させたことにより雇用調整助成金の支給を受けた事業主が当該出向の終了後6か月以内に当該被保険者を再度出向させるときは、当該事業主は、再度の出向に係る雇用調整助成金を受給することができない。 | 〇 | (則102条の3) |
| R6-7-C | 出向先事業主が出向元事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる場合、当該出向先事業主の事業所の被保険者を出向させているときは、当該出向先事業主は、雇用調整助成金を受給することができない。 | 〇 | (則102条の3) |
| R6-7-D | 対象被保険者を休業させることにより雇用調整助成金の支給を受けようとする事業主は、当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備していなければならない。 | 〇 | (則102条の3) |
| R6-7-E | 事業主が景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたことにより休業することを都道府県労働局長に届け出た場合、当該事業主は、届出の際に当該事業主が指定した日から起算して3年間雇用調整助成金を受けることができる。 | × | 事業主が「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたこと」により休業することを都道府県労働局長に届け出た場合、当該事業主は、届出の際に当該事業主が指定した日から起算して1年間雇用調整助成金を受けることができる。(則102条の3) |
| R1-7-A | 短時間休業により雇用調整助成金を受給しようとする事業主は、休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定をしなければならない。 | 〇 | (則102条の3) |
| R1-7-B | キャリアアップ助成金は、特定地方独立行政法人に対しては、支給しない。 | 〇 | (則120条) |
| R1-7-C | 雇用調整助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対しては、支給しない。 | 〇 | (則120条の2) |
| R1-7-D | 一般トライアルコース助成金は、雇い入れた労働者が雇用保険法の一般被保険者となって3か月を経過したものについて、当該労働者を雇い入れた事業主が適正な雇用管理を行っていると認められるときに支給する。 | × | 一般トライアルコース助成金の支給要件に、設問のような要件はない。(則110条の3) |
| H29-7-A | 政府は、勤労者財産形成促進法第6条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に基づき預入等が行われた預貯金等に係る利子に必要な資金の全部又は一部の補助を行うことができる。 | × | このような補助はない。 |
| H29-7-B | 政府は、労働関係調整法第6条に規定する労働争議の解決の促進を図るために、必要な事業を行うことができる。 | × | このような事業はない。 |
| H29-7-E | 政府は、季節的に失業する者が多数居住する地域において、労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。 | × | 援助は事業主に対して行われる。 |
第六十三条
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R2-7-A | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業は、障害者職業能力開発コース助成金を受けることができない。 | × | 障害者職業能力開発コ―スの支給対象事業主等には、地方公共団体の経営する企業も含む。(則125条) |
| R2-7-B | 女性活躍加速化コース助成金は、定めた一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届け出て、当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ、かつ、当該一般事業主行動計画を公表した、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主に対して支給される。 | × | 女性活躍加速化コース助成金は、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主が対象である。(令和3年3月廃止) |
| R2-7-C | 高年齢受給資格者は、職場適応訓練の対象となる受給資格者に含まれない。 | × | 高年齢受給資格者も職場適応訓練の対象となる受給資格者に含まれる。(則130条) |
| R2-7-D | 特別育成訓練コース助成金は、一般職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該助成金の受給についての申請書の提出日までの間、一般職業訓練に係る事業所の労働者を、労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主には支給されない。 | × | 労働者の責めに帰すべき理由以外の理由により解雇した事業主には支給されない。(則125条) |
| R2-7-E | 認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第13条に規定する事業主等(事業主にあっては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあっては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して交付される。 | 〇 | (則138条) |
| H29-7-C | 政府は、職業能力開発促進法第10条の4第2項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。 | 〇 | |
| H29-7-D | 政府は、能力開発事業の全部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができる。 | × | 一部を行わせることができる。 |
第六十四条
出題実績なし
第六十四条の二
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| H29 | 雇用保険法第64条の2は、「 雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の【 D 】を図るため、【 E 】の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。」と規定している。 | C 職業の安定 D 労働生産性 |
第六十五条
出題実績なし

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