【過去問】徴収法 第四章

【過去問】徴収法

第三十三条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R5-災9-A
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。  
R5-災9-B 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。 (則62条)
R5-災9-C 労働保険事務組合は労働保険徴収法第33条第2項に規定する厚生労働大臣の認可を受けることによって全く新しい団体が設立されるわけではなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものである。  
R5-災9-E 清掃業を主たる事業とする事業主は、その使用する労働者数が臨時に増加し一時的に300人を超えることとなった場合でも、常態として300人以下であれば労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することができる。  
R3-雇9-B 労働保険徴収法第33条第1項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であって も、労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。  
R3-雇9-C 保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。  
R3-雇9-D 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業場の所在地を管轄する行政庁が、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁と異なる場合、当該事業場についての一般保険料の徴収は、 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地の都道府県労働局歳入徴収官が行う。 (則69条)
R3-雇9-E 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に、労働保険徴収法施行規則第64条に定める事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 × 遅滞なく提出しなければならない。(則64条)
R1-雇9-A 金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。  
R1-雇9-B 労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第64条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。 × 所轄労働基準監督署長を経由して提出する。
R1-雇9-C 労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 × 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。
R1-雇9-D 労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。 × 労災保険の保険給付に関する請求の事務は、事業主が労働保険事務組合に委託できる事務に含まれない。
H29-雇10-A 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所をもつ事業の事業主に限られる。 × 労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に隣接する都道府県に、主たる事務所が所在する事業の事業主についても、それが全委託事業主の20%以内である場合には、委託することができる。(平成12.3.31発労徴31号)
H29-雇10-B 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、継続事業(一括有期事業を含む。)のみを行っている事業主に限られる。 × 有期事業を行っている事業主についても、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。
H29-雇10-C 労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければならないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人でなくともよい。 × 事業主の団体等が法人であるか否かは問わない。
H29-雇10-D 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときには、その旨を、当該労働保険事務組合に係る委託事業主に対し通知しなければならない。 (則67条)

第三十四条

出題実績なし

第三十五条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R5-災9-D 労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに、確定保険料申告書を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず、労働保険事務組合が労働保険徴収法の定める申告期限までに確定保険料申告書を提出しなかったため、所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定保険料の額を認定決定し、追徴金を徴収することとした場合、当該事業主が当該追徴金を納付するための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことはな い。 × 政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
R1-雇9-E 労働保険事務組合が、委託を受けている事業主から交付された追徴金を督促状の指定期限までに納付しなかったために発生した延滞金について、政府は当該労働保険事務組合と当該事業主の両者に対して同時に当該延滞金に関する処分を行うこととなっている。 × 政府は徴収金を事務組合から徴収し、なお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。
H29-雇10-E 委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。 × 労働保険事務組合が納付すべき徴収金について、政府が労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。

第三十六条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R3-雇9-A 労働保険事務組合は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備えておかなければならない。 (則68条)
H30-雇10-A 労働保険事務組合が、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けるには、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金を含み延滞金を除く。)について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件とされている。 × 労働保険料には、延滞金も含まれる。(報奨金政令1条)
H30-雇10-B 労働保険事務組合は、その納付すべき労働保険料を完納していた場合に限り、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けることができる。 × その納付すべき労働保険料を完納していた場合に限らず、その納付の状況が著しく良好であると認められるときも報奨金が交付されることがある。(報奨金政令1条)
H30-雇10-C 労働保険料に係る報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時15人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行う。 (報奨金政令1条)
H30-雇10-D 労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 × 労働保険事務組合報奨金交付申請書は、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(報奨金省令2条)
H30-雇10-E 労働保険料に係る報奨金の額は、現在、労働保険事務組合ごとに、2千万円以下の額とされている。 × 労働保険料lに係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、1,000万円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料の額に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えたいずれかの低い額以内とされている。(報奨金政令2条)

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