| 設問 |
問 題 |
解答 |
解 説 |
R5-災9-A
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労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。 |
〇 |
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| R5-災9-B |
労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。 |
〇 |
(則62条) |
| R5-災9-C |
労働保険事務組合は労働保険徴収法第33条第2項に規定する厚生労働大臣の認可を受けることによって全く新しい団体が設立されるわけではなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものである。 |
〇 |
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| R5-災9-E |
清掃業を主たる事業とする事業主は、その使用する労働者数が臨時に増加し一時的に300人を超えることとなった場合でも、常態として300人以下であれば労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することができる。 |
〇 |
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| R3-雇9-B |
労働保険徴収法第33条第1項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であって も、労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。 |
〇 |
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| R3-雇9-C |
保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。 |
〇 |
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| R3-雇9-D |
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業場の所在地を管轄する行政庁が、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁と異なる場合、当該事業場についての一般保険料の徴収は、 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地の都道府県労働局歳入徴収官が行う。 |
〇 |
(則69条) |
| R3-雇9-E |
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に、労働保険徴収法施行規則第64条に定める事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 |
× |
遅滞なく提出しなければならない。(則64条) |
| R1-雇9-A |
金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。 |
〇 |
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| R1-雇9-B |
労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第64条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。 |
× |
所轄労働基準監督署長を経由して提出する。 |
| R1-雇9-C |
労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
× |
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。 |
| R1-雇9-D |
労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。 |
× |
労災保険の保険給付に関する請求の事務は、事業主が労働保険事務組合に委託できる事務に含まれない。 |
| H29-雇10-A |
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所をもつ事業の事業主に限られる。 |
× |
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に隣接する都道府県に、主たる事務所が所在する事業の事業主についても、それが全委託事業主の20%以内である場合には、委託することができる。(平成12.3.31発労徴31号) |
| H29-雇10-B |
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、継続事業(一括有期事業を含む。)のみを行っている事業主に限られる。 |
× |
有期事業を行っている事業主についても、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。 |
| H29-雇10-C |
労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければならないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人でなくともよい。 |
× |
事業主の団体等が法人であるか否かは問わない。 |
| H29-雇10-D |
労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときには、その旨を、当該労働保険事務組合に係る委託事業主に対し通知しなければならない。 |
〇 |
(則67条) |
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