【過去問】徴収法 第六章

【過去問】徴収法

第6章

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R6-災10-A 事業主は、あらかじめ代理人を選任し、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出ている場合、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない労働保険料の納付に係る事項を、その代理人に行わせることができる。 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によって事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。(則73条)
R1-雇10-E 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合であっても、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項については、その代理人に行わせることができない。 × 事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。(則73条)

第三十九条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R6-雇8-B 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続を一元的に処理する事業として定められている。 × 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業は、同項の厚生労働省令で定める事業に該当し、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を別個の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続をニ元的に処理する事業となる。(則70条)

第四十条 削除

第四十一条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R6-災10-C 前保険年度より保険関係が引き続く継続事業における年度当初の確定精算に伴う精算返還金に係る時効の起算日は6月1日となるが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日の翌日となる。 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
R6-災10-D 継続事業の廃止及び有期事業の終了に伴う精算返還金に係る時効の起算日は事業の廃止又は終了の日の翌日となるが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日となる。 × 確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日の翌日となる。
R6-災10-E 事業主が概算保険料の申告書を提出していない場合、政府が労働保険徴収法第15条第3項の規定に基づき認定決定した概算保険料について通知を行ったとき、当該通知によって未納の当該労働保険料について時効の更新の効力を生ずる。 政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
R2-雇10-A 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者に対して政府が行う督促は時効の更新の効力を生ずるが、政府が行う徴収金の徴収の告知は時効の更新の効力を生じない。 × 政府が行う徴収金の徴収の告知についても、時効の更新の効力を生じる。

第四十二条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R6-災10-B 所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、労働保険徴収法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずる場合、文書によって行わなければならない。 法42条の規定による命令は、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が文書によって行うものとする。(則74条)
R1-雇10-D 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働保険の保険関係が成立している事業主又は労働保険事務組合に対して、労働保険徴収法の施行に関して出頭を命ずることができるが、過去に労働保険事務組合であった団体に対しては命ずることができない。 × 過去に労働保険事務組合であった団体に対しても出頭を命ずることができる。

第四十三条

出題実績なし

第四十三条の二

出題実績なし

第四十四条

出題実績なし

第四十五条

出題実績なし

第四十五条の二

出題実績なし

則73条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R1-雇10-E 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合であっても、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項については、その代理人に行わせることができない。 × 事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。(則73条)

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