第四十六条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R5-雇9-E | 日雇労働被保険者を使用する事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付することを故意に怠り、1,000円以上の額の印紙保険料を納付しなかった場合、労働保険徴収法第46条の罰則が適用され、6月以下の懲役又は所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定した印紙保険料及び追徴金の額を含む罰金に処せられる。 | × | 印紙保険料の額によらず、納付の規定に違反して雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかった場合、事業主は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。 |
| R1-雇10-B | 行政庁の職員が、確定保険料の申告内容に疑いがある事業主に対して立入検査を行う際に、当該事業主が立入検査を拒み、これを妨害した場合、30万円以下の罰金刑に処せられるが懲役刑に処せられることはない。 | × | 6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。 |
| H29-災9-C | 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。 | × | 罰則規定なし。 |
第四十七条
出題実績なし
第四十八条
出題実績なし


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