第百二十三条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R1-6-C | 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、全国健康保険協会が行う。 | × | 全国健康保険協会ではなく、厚生労働大臣が行う。 |
第百二十四条
出題実績なし
第百二十五条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R4-10-E | 日雇特例被保険者が、同日において、午前にA健康保険組合管掌健康保険の適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所で働いた。この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に適用事業所ごとに健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。 | × | 初めに使用される事業所から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定する。 |
第百二十六条
出題実績なし
第百二十七条
出題実績なし
第百二十八条
出題実績なし
第百二十九条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R2-7-A | 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。 | 〇 |
第百三十条
出題実績なし
第百三十条の二
出題実績なし
第百三十一条
出題実績なし
第百三十二条
出題実績なし
第百三十三条
出題実績なし
第百三十四条
出題実績なし
第百三十五条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R4-6-B | 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6か月)を超えないものとする。 | 〇 |
第百三十六条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R6-10-C | 健康保険の日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上若しくは当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されていなくても、その死亡の際その者が療養の給付を受けていたときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、5万円を支給する。 | 〇 | (令35条)(社一にて出題) |
第百三十七条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| H30-6-E | 日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。 | × | 出産の日の属する月の前4か月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されていなければならない。 |
第百三十八条
出題実績なし
第百三十九条
出題実績なし
第百四十条
出題実績なし
第百四十一条
出題実績なし
第百四十二条
出題実績なし
第百四十三条
出題実績なし
第百四十四条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R5-2-D | 日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料 が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。 | 〇 |
第百四十五条
出題実績なし
第百四十六条
出題実績なし
第百四十七条
出題実績なし
第百四十七条の二
出題実績なし
第百四十八条
出題実績なし
第百四十九条
出題実績なし

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