第七十五条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R6-9-D | 積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている。 | 〇 |
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| R1 | 国民年金法第75条では、「積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、【 A 】となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、【 B 】に資することを目的として行うものとする。」と規定している。 | A 将来の給付の貴重な財源 B 国民年金事業の運営の安定 |
第七十六条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R6-3-D | 積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。 | 〇 |
第七十七条
出題実績なし
第七十八条
出題実績なし
第七十九条
出題実績なし
第八十条
出題実績なし
第八十一条から第八十四条まで 削除

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