第百一条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R3-6-A | 共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法)に定める審査機関に対して当該処分の審査請求をすることはできるが、社会保険審査官に対して審査請求をすることはできない。 | 〇 | |
| R1-6-A | 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求することができるが、当該審査請求は時効の中断に関しては裁判上の請求とみなされる。 | × | 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 |
| H30-4-A | 給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 | 〇 |
第百一条の二
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R6-3-A | 国民年金法第101条第1項に規定する処分の取消の訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁定を経た後でなければ、提起することができない。 | × | 処分の取消の訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 |
| H29-6-B | 厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 | × | 審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 |

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