【過去問】国年法 第十章

【過去問】国民年金法

第百十五条

出題実績なし

第百十五条の二

出題実績なし

第百十六条

出題実績なし

第百十七条

出題実績なし

第百十八条

出題実績なし

第百十八条の二

出題実績なし

第百十九条

出題実績なし

第百十九条の二

出題実績なし

第百十九条の三

出題実績なし

第百十九条の四

出題実績なし

第百十九条の五

出題実績なし

第百二十条

出題実績なし

第百二十一条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R3-7-E 国民年金基金は、規約に定める事務所の所在地を変更したときは、2週間以内に公告しなければならない。 (国民年金基金令7条)

第百二十二条

出題実績なし

第百二十三条

出題実績なし

第百二十四条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R3-4-イ 基金の役員である監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び 代議員のうちからそれぞれ2人を選挙する。 × 監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する

第百二十五条

出題実績なし

第百二十五条の二

出題実績なし

第百二十五条の三

出題実績なし

第百二十五条の四

出題実績なし

第百二十六条

出題実績なし

第百二十七条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R6-2-エ 国民年金基金の加入の申出をした者は、その申出をした日に、加入員の資格を取得するものとする。  
R6-2-オ 国民年金基金の加入員が、第1号被保険者の資格を喪失したときは、その被保険者の資格を喪失した日の翌日に、加入員の資格を喪失する。 × 国民年金基金の加入員となることができるのは、第1号被保険者であり、第1号被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。
R5-9-E 国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。 × 保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当するに至った「月の初日」に加入員の資格を喪失する。
R3-4-エ 基金の加入員は、いつでも基金に申し出て、加入員の資格を喪失することができる。 × 基金に申し出て、加入員の資格を喪失するはできない。
R2-2-C 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。 (法附則5条)
H29-5-E 国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。  
H29-5-D 国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。  
H29-5-A 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。 × 任意加入被保険者は、国民年金基金の加入員となることができる。

第百二十七条の二

出題実績なし

第百二十八条

選択式

年度 問   題 解  答 解説
R4 国民年金法第128条第2項によると、国民年金基金は、加入員及び加入員であった者の【 C 】ため、必要な施設をすることができる。 C 福祉を増進する  

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R3-1-E 国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。 × 死亡に関し、一時金の支給を行う。
R2-7-E 国民年金基金が厚生労働大臣の認可を受けて、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会に委託することができる業務には、加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析が含まれる。  

第百二十八条の二

出題実績なし

第百二十九条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R4-9-E 国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。 × 基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。

第百三十条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R3-2-D 繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が支給する年金額は、200円に国民年金基金令第24条第1項に定める増額率を乗じて得た額を200円に加えた額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。  

第百三十一条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R1-2-E 老齢基礎年金の受給権者に対して支給する国民年金基金の年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されていなくても、400円に当該国民年金基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分に限り、支給を停止することができる。 × 400円→200円。

第百三十一条の二

出題実績なし

第百三十二条

出題実績なし

第百三十三条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
H29-5-C 国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。  

第百三十四条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
H29-5-B 国民年金基金が徴収する掛金の額は、額の上限の特例に該当する場合を除き、1か月につき68,000円を超えることはできない。 (国民年金基金令34条)

第百三十四条の二

出題実績なし

第百三十五条

出題実績なし

第百三十六条

出題実績なし

第百三十六条の二

出題実績なし

第百三十七条

出題実績なし

第百三十七条の二

出題実績なし

第百三十七条の二の二

出題実績なし

第百三十七条の二の三

出題実績なし

第百三十七条の二の四

出題実績なし

第百三十七条の三

択一式

設問 問   題 解答 解  説
H30-7-A 国民年金基金(以下本問において「基金」という。)は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併をすることができる。ただし、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型国民年金基金が国民年金法第137条の3の2に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。  

第百三十七条の三の二

出題実績なし

第百三十七条の三の三

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R1-3-A 国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の国民年金基金と吸収合併するためには、吸収合併契約を締結しなければならない。当該吸収合併契約については、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決しなければならない。 × 代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

第百三十七条の三の四

出題実績なし

第百三十七条の三の五

出題実績なし

第百三十七条の三の六

出題実績なし

第百三十七条の三の七

出題実績なし

第百三十七条の三の八

出題実績なし

第百三十七条の三の九

出題実績なし

第百三十七条の三の十

出題実績なし

第百三十七条の三の十一

出題実績なし

第百三十七条の三の十二

出題実績なし

第百三十七条の三の十三

出題実績なし

第百三十七条の三の十四

出題実績なし

第百三十七条の三の十五

出題実績なし

第百三十七条の三の十六

出題実績なし

第百三十七条の四

出題実績なし

第百三十七条の四の二

出題実績なし

第百三十七条の四の三

出題実績なし

第百三十七条の五

出題実績なし

第百三十七条の六

出題実績なし

第百三十七条の七

出題実績なし

第百三十七条の八

出題実績なし

第百三十七条の九

出題実績なし

第百三十七条の十

出題実績なし

第百三十七条の十一

出題実績なし

第百三十七条の十二

出題実績なし

第百三十七条の十三

出題実績なし

第百三十七条の十三の二

出題実績なし

第百三十七条の十三の三

出題実績なし

第百三十七条の十三の四

出題実績なし

第百三十七条の十四

出題実績なし

第百三十七条の十五

出題実績なし

第百三十七条の十六

出題実績なし

第百三十七条の十七

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R3-4-ア 国民年金基金(以下本問において「基金」という。)における中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間(加入員 の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(国民年金法附則第5条第12項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間)が15年に満たない者をいう。  
H30-1-B 国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいう。 × 中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者であって、当該基金加入員期間が15年に満たないものをいう。(国民年金基金令45条)

第百三十七条の十八

出題実績なし

第百三十七条の十九

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R4-7-B 国民年金基金連合会は、その会員である基金の解散により当該解散した基金から徴収した当該基金の解散基金加入員に係る責任準備金に相当する額を、徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該解散基金加入員に対して400円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する。 × 当該解散基金加入員に対して200円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する。

第百三十七条の二十

出題実績なし

第百三十七条の二十一

出題実績なし

第百三十七条の二十二

出題実績なし

第百三十七条の二十三

出題実績なし

第百三十七条の二十四

出題実績なし

第百三十八条

出題実績なし

第百三十九条

出題実績なし

第百三十九条の二

出題実績なし

第百四十条

出題実績なし

第百四十一条

出題実績なし

第百四十二条

出題実績なし

第百四十二条の二

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R1-1-イ 国民年金法第10章「国民年金基金及び国民年金基金連合会」に規定する厚生労働大臣の権限のうち国民年金基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができ、当該地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。  

第百四十三条

出題実績なし

第百四十四条

出題実績なし

第百四十五条

出題実績なし

第百四十六条

出題実績なし

第百四十七条

出題実績なし

第百四十八条

出題実績なし

コメント