【過去問】厚年法 第三章の三

【過去問】厚生年金保険法

第七十八条の十三

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第七十八条の十四

選択式

年度 問   題 解  答 解説
R7 平成2年1月生まれの甲は、平成23年1月に同い年の乙と結婚し、令和7年1月に離婚した。婚姻期間中、乙は厚生年金保険の被保険者であり、甲は国民年金の第3号被保険者であった。また、乙は、令和2年8月に初診日のある傷病により、令和4年2月の障害認定日に障害等級3級に該当しており、離婚時には、当該障害による障害厚生年金を受給していた。この事例において、3号分割標準報酬改定請求の対象とならない期間は、平成23年1月から【 D 】までである。 D 令和4年2月 障害厚生年金の額は、障害認定日の属する月後(令和4年3月から)における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。(法51条)よって、障害厚生年金の算定期間は令和4年2月までとなり、その期間は3号分割標準報酬改定請求の対象とならない
H29 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割における標準報酬の改定請求の対象となる特定期間は、【 C 】以後の期間に限られる。 C 平成20年4月1日  

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R3-1-E 厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者が、特定期間の全部をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であったとしても、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができる。 × 特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができない。(則78条の17)
R2-4-A 離婚した場合の3号分割標準報酬改定請求における特定期間(特定期間は複数ないものとする。)に係る被保険者期間については、特定期間の初日の属する月は被保険者期間に算入し、特定期間の末日の属する月は被保険者期間に算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。 (令3条の12の12)
R2-3-イ 特定被保険者が死亡した日から起算して1か月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生年金保険法施行令第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日に3号分割標準報酬改定請求があったものとみなす。 × 死亡した日の前日に3号分割標準報酬改定請求があったものとみなす。(令3条の12の14)
R1-5-イ 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合に該当し、かつ、特定被保険者(厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失している場合でも、いわゆる3号分割の請求はできない。 × 離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるとき、3号分割の請求ができる。(則78条の14)
R1-3-E 障害厚生年金の受給権者である特定被保険者(厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を改定又は決定の対象から除くものとする。 (令3条の12の11)
H30-5-B 厚生年金保険法第78条の14第1項の規定による3号分割標準報酬改定請求のあった日において、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、かつ、離婚の届出はしていないが当該特定被保険者が行方不明になって2年が経過していると認められる場合、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができる。 × 行方不明になって3年が経過していると認められる場合、3号分割標準報酬改定請求をすることができる。(則78条の14)
H29-6-B 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割の請求については、当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされない。  

第七十八条の十五

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第七十八条の十六

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