【過去問】社会一般常識

【過去問】社会一般常識

社会諸法令

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R5-9-A
社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれる。 (社会保険審査官及び社会保険審査会法1条、2条)
R5-9-B 審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、社会保険審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。その執行の停止は、審査請求があった日から2か月以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。 (社会保険審査官及び社会保険審査会法10条)
R5-9-C 審査請求の決定は、審査請求人に送達されたときに、その効力を生じる。決定の送達は、決定書の謄本を送付することによって行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。 (社会保険審査官及び社会保険審査会法15条)
R5-9-D 社会保険審査会は、社会保険審査会が定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、社会保険審査会が指名する者3人を もって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。社会保険審査会の合議は、公開しない。 (社会保険審査官及び社会保険審査会法27条、42条)
R5-9-E 社会保険審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができるが、再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によってすることができない。 × 再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によってすることができる。(社会保険審査官及び社会保険審査会法34条)
H29-6-A 社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。 × 審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。(社会保険審査官及び社会保険審査会法2条)
R2-9-A 審査請求は、政令の定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。 (社会保険審査官及び社会保険審査会法5条)
R2-9-B 審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。 (社会保険審査官及び社会保険審査会法5条の2)
R2-9-C 社会保険審査官は、原処分の執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、審査請求人及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人に通知しなければならない。 (社会保険審査官及び社会保険審査会法10条)
R2-9-D 審査請求人は、社会保険審査官の決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書のみならず口頭でもすることができる。 × 審査請求の取下げは、文書でしなければならない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法12条の2)
R2-9-E 健康保険法の被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合の、社会保険審査会に対する再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して 2 か月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。 (社会保険審査官及び社会保険審査会法32条)
H29-6-D 社会保険審査会の審理は、原則として非公開とされる。ただし、当事者の申立があったときは、公開することができる。 × 原則として公開とされる。(社会保険審査官及び社会保険審査会法37条)
H29-10-A 社会保障協定とは、日本の年金制度と外国の年金制度の重複適用の回避をするために締結される年金に関する条約その他の国際約束であり、日本の医療保険制度と外国の医療保険制度の重複適用の回避については、対象とされていない。 × 医療保険制度の重複適用の回避も対象である。(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第2条)
H29-10-B 平成29年3月末日現在、日本と社会保障協定を締結している全ての国との協定において、日本と相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項が定められている。 × 平成29年3月末日現在、イギリス及び韓国については、保険料の二重負担防止に関する事項は定められているが、年金加入期間の通算については定められていない。(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律)
H29-10-C 日本の事業所で勤務し厚生年金保険の被保険者である40歳の労働者が、3年の期間を定めて、日本と社会保障協定を締結している国に派遣されて当該事業所の駐在員として働く場合は、社会保障協定に基づいて派遣先の国における年金制度の適用が免除され、引き続き日本の厚生年金保険の被保険者でいることとなる。 5年を超えない見込みの一時派遣は、派遣先での適用が免除される。(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律)
H29-10-D 社会保障協定により相手国の年金制度の適用が免除されるのは、厚生年金保険の被保険者であり、国民年金の第1号被保険者については、当該協定により相手国の年金制度の適用が免除されることはない。 × 国民年金の第1号被保険者についても、協定相手国での就労期間が開始時点で5年を超えないと見込まれること等の所定の要件を満たせば、相手国の年金制度の適用が免除される。(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律)
H29-10-E 日本と社会保障協定を締結している相手国に居住し、日本国籍を有する40歳の者が、当該相手国の企業に現地採用されることとなった場合でも、その雇用期間が一定期間以内であれば、日本の年金制度に加入することとなり、相手国の年金制度に加入することはない。 × 現地の企業で採用された場合には、協定相手国の社会保障制度のみに加入することになる。(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律)
H29-9-A 厚生年金保険法の改正により平成26年4月1日以降は、経過措置に該当する場合を除き新たな厚生年金基金の設立は認められないこととされた。 (厚生年金保険法平25法附則4条,附則6条)

統計資料等

選択式

年度 問   題 解  答 解説
R6 厚生労働省から令和5年7月に公表された「2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況」によると、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合についてみると、公的年金・恩給の総所得に占める割合が【 A 】の世帯が44.0%となっている。なお、国民生活基礎調査において、「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。 A 100%
(2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況)
R6 厚生労働省から令和5年8月に公表された「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」によると、令和3年度末において、第1号被保険者のうち要介護又は要支援の認定者(以下本肢において「認定者」という。)は677万人であり、第1号被保険者に占める認定者の割合は全国平均で【 B 】%となっている。 B 18.9
(令和3年度介護保険事業状況報告(年報))
R5 高齢化が更に進行し、「団塊の世代」の全員が75歳以上となる2025(令和7)年の日本では、およそ【 E 】人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。 E 5.5  
R4 厚生労働省から令和3年11月に公表された「令和元年度国民医療費の概況」によると、令和元年度の国民医療費は44兆3,895億円である。年齢階級別国民医療費の構成割合についてみると、「65歳以上」の構成割合は【 A 】パーセントとなっている。 A 61.0  
R2 「平成29年度社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)」によると、平成29年度の社会保障給付費(ILO 基準)の総額は約【 A 】円である。部門別にみると、額が最も大きいのは「 【 B 】」であり、総額に占める割合は45.6%となっている。 A 120兆
B 年金
 

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R6-9-ア 日本の公的年金制度は、予測することが難しい将来のリスクに対して、社会全体であらかじめ備えるための制度であり、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養である賦課方式を基本とした仕組みで運営されている。賃金や物価の変化を年金額に反映させながら、生涯にわたって年金が支給される制度として設計されており、必要なときに給付を受けることができる保険として機能している。 令和5年版厚生労働白書(厚生労働省)
R6-9-イ 公的年金制度の給付の状況としては、全人口の約3割が公的年金の受給権を有している。高齢者世帯に関してみれば、その収入の約8割を公的年金等が占めるなど、年金給付が国民の老後生活の基本を支えるものとしての役割を担っていることがわかる。 × 公的年金制度の給付の状況としては、全人口の約3割にあたる4,023万人(2021年度末)が公的年金の受給権を有している。高齢者世帯に関してみれば、その収入の約6割を公的年金等が占めるなど、年金給付が国民の老後生活の基本を支えるものとしての役割を担っていることがわかる。令和5年版厚生労働白書(厚生労働省)
R6-9-ウ 「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」による短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大には、これまで国民年金・国民健康保険に加入していた人が被用者保険の適用を受けることにより、基礎年金に加えて報酬比例の厚生年金保険給付が支給されることに加え、障害厚生年金には、障害等級3級や障害手当金も用意されているといった大きなメリットがある。また、医療保険においても傷病手当金や出産手当金が支給される。 令和5年版厚生労働白書(厚生労働省)
R6-9-エ 日本から海外に派遣され就労する邦人等が日本と外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担することを防ぎ、また、両国での年金制度の加入期間を通算できるようにすることを目的として、外国との間で社会保障協定の締結を進めている。2024(令和6)年4月1日現在、22か国との間で協定が発効しており、一番初めに協定を締結した国はドイツである。 × 2024(令和6)年4月1日現在、23か国との間で協定が発効しており、一番初めに協定を締結した国はドイツである。
R6-9-オ 日本と社会保障協定を発効している国のうち英国、韓国、中国及びイタリアとの協定については、「両国での年金制度の加入期間を通算すること」を主な内容としている。 × 英国、韓国、中国およびイタリアとの協定については、「保険料の二重負担防止」のみとなっている。
R3-10-A 公的年金制度の被保険者数の増減について見ると、第1号被保険者は、対前年比70万人増で近年増加傾向にある一方、第2号被保険者等(65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者を含む。)や第3号被保険者は、それぞれ対前年比34万人減、23万人減で、近年減少傾向にある。これらの要因として、新型コロナウイルス感染症の影響による生活に困窮する人の増 加、失業率の上昇等があげられる。なお、「令和 2 年版厚生 労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用して いる調査による用語及び統計等を利用している。 × 公的年金制度の「被保険者数の増減について見てみると、第2号被保険者等は対前年比70万人増で、近年増加傾向にある一方、第1号被保険者や第3号被保険者はそれぞれ対前年比34万人、23万人減で、近年減少傾向にある。これらの要因として、後述する被用者保険の適用拡大や厚生年金の加入促進策の実施、高齢者等の就労促進などが考えられる」とされている。
R3-10-B 年金を受給しながら生活をしている高齢者や障害者などの中で、年金を含めても所得が低い方々を支援するため、年金に上乗せして支給する「年金生活者支援給付金制度」がある。老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している場合は、本人による請求手続きは一切不要であり、日本年金機構が職権で認定手続きを行う。なお、「令和 2 年版厚生 労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用して いる調査による用語及び統計等を利用している。 × 年金生活者支援給付金について、「給付金の支給を受けるには、本人による給付金の認定の請求手続が必要である」とされている。
R3-10-C 2008(平成20)年度の後期高齢者医療制度発足時における75歳以上の保険料の激変緩和措置として、政令で定めた軽減割合を超えて、予算措置により軽減を行っていたが、段階的に見直しを実施し、保険料の所得割を5割軽減する特例について、2019(令和元)年度から本則(軽減なし)とし、元被扶養者の保険料の均等割を9割軽減する特例について、2020(令和 2 )年度から本則(資格取得後3年間に限り7割軽減とする。)とするといった見直しを行っている。なお、「令和 2 年版厚生 労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用して いる調査による用語及び統計等を利用している。 × 2018(平成30)年度から本則(軽減なし)とし、元被扶養者の保険料の均等割を9割軽減する特例について、2019(令和元)年度から本則(資格取得後2年間に限り5割軽減とする。)とするといった見直しを行っている。
R3-10-D 社会保障給付費の部門別構成割合の推移を見ると、1989(平成元)年度においては医療が49.5%、介護、福祉その他が39.4%を占めていたが、 医療は1990 年台半ばから、介護、福祉その他は2004(平成16)年度からその割合が減少に転じ、年金の割合が増加してきている。2017(平成29)年度には、年金が21.6%と1989年度の約2倍となっている。なお、「令和 2 年版厚生 労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用して いる調査による用語及び統計等を利用している。 × 1989(平成元)年度においては年金が49.5%、医療が39.4%を占めていたが、医療は1990年代半ばから、年金は2004(平成16)年度からその割合が減少に転じ、介護、福祉その他の割合が増加してきている。2017(平成29)年度には、介護と福祉その他を合わせて21.6%と、1989年度の約2倍となっている。
R3-10-E 保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合の被保険者資格の確認について、確実な本人確認と保険資格確認を可能とし、医療保険事務の効率化や患者の利便性の向上等を図るため、オンライン資格確認の導入を進める。オンライン資格確認に当たっては、既存の健康保険証による資格確認に加えて、個人番号カード(マイナンバーカード)による資格確認を可能とする。なお、「令和 2 年版厚生 労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用して いる調査による用語及び統計等を利用している。  
H30-10-A 我が国の国民負担率(社会保障負担と租税負担の合計額の国民所得比)は、昭和45年度の24.3%から平成27年度の42.8%へと45年間で約1.8倍となっている。なお、平成29年版厚生労働白書を参照している。  
H30-10-B 第190回国会において成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」では、私的年金の普及・拡大を図るため、個人型確定拠出年金の加入者範囲を基本的に20歳以上60歳未満の全ての方に拡大した。なお、平成29年版厚生労働白書を参照している。  
H30-10-C 年金額については、マクロ経済スライドによる調整をできるだけ早期に実施するために、現在の年金受給者に配慮する観点から、年金の名目額が前年度を下回らない措置(名目下限措置)は維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で、前年度までの未調整分(キャリーオーバー分)を含めて調整することとした。この調整ルールの見直しは、平成30年4月に施行された。なお、平成29年版厚生労働白書を参照している。  
H30-10-D 年金積立金の運用状況については、年金積立金管理運用独立行政法人が半期に1度公表を行っている。厚生労働大臣が年金積立金の自主運用を開始した平成11年度から平成27年度までの運用実績の累積収益額は、約56.5兆円となっており、収益率でみると名目賃金上昇率を平均で約3.1%下回っている。なお、平成29年版厚生労働白書を参照している。 × 年金積立金の運用状況については、年金積立金管理運用独立行政法人が四半期に1度公表を行っている。厚生労働大臣が年金積立金の自主運用を開始した平成13年度から平成27年度までの運用実績の累積収益額は、約56.5兆円となっており、収益率でみると名目賃金上昇率を平均で約3.1%上回っている。
H30-10-E 国民健康保険制度の安定化を図るため、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成27年5月に成立した。改正の内容の1つの柱が、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤を強化することであり、もう1つの柱は、都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことである。なお、平成29年版厚生労働白書を参照している。  

コメント