【過去問】社一 国民健康保険法

【過去問】社会一般常識

第一条

選択式

年度 問   題 解  答 解説
R6 国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて【 C 】に寄与することを目的とする。」と規定している。 C 社会保障及び国民保健の向上  
H29 国民健康保険法第1条では、「 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて【 A 】に寄与することを目的とする。」と規定している。 A 社会保障及び国民保健の向上  

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R3-9-A 国民健康保険法第1条では、「この法律は、被保険者の疾病、負傷、出 産又は死亡に関して必要な保険給付を行い、もつて社会保障及び国民保健 の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。 × この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

第二条

選択式

年度 問   題 解  答 解説
H29 国民健康保険法第2条では、「 国民健康保険は、【 B 】に関して必要な保険給付を行うものとする。」と規定している。 B 被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡  

第三条

第四条

選択式

年度 問   題 解  答 解説
R1 国民健康保険法第4条第2項の規定によると、都道府県は、【 D 】、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている。 D 安定的な財政運営  

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R6-8-A 市町村(特別区を含む。)は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。 × 都道府県は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

第五条

第六条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R3-7-B 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。 × 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、適用除外であり、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。

第七条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R3-7-A 都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)とともに行う国民健康保険(以下本問において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。 × 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日又は適用除外のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。

第八条

第九条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R1-9-B 国民健康保険に加入する50歳の世帯主、45歳の世帯主の妻、15歳の世帯主の子のいる世帯では、 1年間保険料を滞納したため、世帯主は、居住する市から全員の被保険者証の返還を求められ、被保険者証を返還した。この場合は、その世帯に属する被保険者全員に係る被保険者資格証明書が交付される。 × 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、有効期間を6月とする被保険者証が交付される。R612.2改正により被保険者証は交付されない。

第十条

第十一条

第十二条 削除

第十三条

選択式

年度 問   題 解  答 解説
R2 国民健康保険法第13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、【 D 】の区域によるものとされている。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。 D 1又は2以上の市町村  

第十四条

第十五条

第十六条

第十七条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R4-8-A 国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。 × 認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行う。

第十八条

第十九条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R6-8-B 国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。  

第二十条

第二十一条

第二十二条

第二節 管理

第二十三条

第二十四条

第二十四条の二

第二十四条の三

第二十四条の四

第二十四条の五

第二十五条

第二十六条

第二十七条

第二十八条

第二十九条

第二十九条の二

第三十条

第三十一条

第三節 解散及び合併

第三十二条

第三十二条の二

第三十二条の三

第三十二条の四

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R6-8-C 国民健康保険組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、監事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において監事以外の者を選任したときは、この限りでない。 × 組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

第三十二条の五

第三十二条の六

第三十二条の七

第三十二条の九

第三十二条の十

第三十二条の十一

第三十二条の十二

第三十二条の十三

第三十二条の十四

第三十二条の十五

第三十二条の十六

第三十三条

第三十四条 削除

第四節 雑則

第三十五条

第四章 保険給付

第一節 療養の給付等

第三十六条

第三十七条から第三十九条まで 削除

第四十条

第四十一条

第四十二条

第四十二条の二

第四十三条

第四十四条

第四十五条

第四十五条の二

第四十六条

第四十七条から第五十一条まで 削除

第五十二条

第五十二条の二

第五十三条

第五十四条

第五十四条の二

第五十四条の二の二

第五十四条の二の三

第五十四条の三

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R1-6-A 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)及び国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。 × その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。

第五十四条の四

第五十五条

第五十六条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R4-10-B 国民健康保険組合の被保険者が、業務上の事故により負傷し、労災保険法の規定による療養補償給付を受けることができるときは、国民健康保険法による療養の給付は行われない。  

第五十七条

第五十七条の二

第五十七条の三

第五十八条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R6-10-B 市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、国民健康保険の被保険者の死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、埋葬料として、5万円を支給する。 × 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
R1-6-B 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。  

第五十九条~第六十三条の二

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R3-7-C 市町村及び国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。 (法59条)
R2-10-B 国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。 (法63条の2)

第六十四条

第六十五条

第六十六条

第六十六条の二

第六十七条

第六十八条

第五章 費用の負担

第六十九条

第七十条

第七十一条

第七十二条

第七十二条の二

第七十二条の三

第七十二条の三の二

第七十二条の四

第七十二条の五

第七十三条

第七十四条

第七十五条

第七十五条の二

第七十五条の三

第七十五条の四

第七十五条の五

第七十五条の六

第七十五条の七

第七十六条

選択式

年度 問   題 解  答 解説
R3 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する【 A 】に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の【 B 】に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。

A 国民健康保険事業費納付金の納付
B 国民健康保険事業に要する費用

 

択一式

設問 問   題 解答 解  説
H30-9-A 国民健康保険法施行令第29条の7の規定では、市町村が徴収する世帯主に対する国民健康保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額、前期高齢者納付金等賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の合算額とされている。 × 前期高齢者納付金等賦課額については規定されていない。(令29条の7)

第七十六条の二

第七十六条の三

第七十六条の四

第七十七条

第七十八条

第七十九条

第七十九条の二

第八十条

第八十条の二

第八十一条

第八十一条の二

第八十一条の三

第六章 保健事業

第八十二条

第六章の二 国民健康保険運営方針等

第八十二条の二

第八十二条の三

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R4-9-A 国民健康保険において、都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値を算定するものとされている。  

第八十三条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R1-6-C 都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる。  

第八十四条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R4-8-E 都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立することができる。都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の 2 分の 1 以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、すべて当該連合会の会員となる。 × 都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の3分の2以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、全て当該連合会の会員となる。
R1-6-D 国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。  

第八十五条

第八十五条の二

第八十五条の三

第八十六条

第八章 診療報酬審査委員会

第八十七条

第八十八条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R3-7-D 国民健康保険診療報酬審査委員会は、都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の3分の2以上が加入しないものを除く。)に置かれ、都道府県知事が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに被保険者を代表する委員をもって組織される。 × 診療報酬審査委員会は、都道府県知事が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織される。

第八十九条

第九十条

第九章 審査請求

第九十一条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R1-6-E 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。  

第九十二条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R6-8-D 国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び保険医又は保険薬剤師を代表する委員各3人をもって組織される。 × 国民健康保険審査会は、各都道府県に置く。(法92条)国民健康保険審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織する。(法93条)

第九十三条

第九十四条

第九十五条

第九十六条

第九十七条

第九十八条

第九十九条

第百条

第百一条

第百二条

第百三条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
H29-6-B 国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。  

第百四条

第百五条

第十章 監督

第百六条

第百条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R6-8-E 市町村(特別区を含む。)若しくは国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 × 市町村若しくは組合又は連合会は、当該市町村若しくは組合又は連合会をその区域内に含む都道府県を統括する都道府県知事に報告しなければならない。

第百八条

第百九条 削除

第十一章 雑則

第百十条

第百十条の二

第百十一条

第百十一条の二

第百十一条の三

第百十二条

第百十三条

第百十三条の二

第百十三条の三

第百十三条の四

第百十四条

第百十五条

第百十六条

第百十六条の二

第百十七条

第百十八条

第百十九条

第百十九条の二

第百二十条

第十二章 罰則

第百二十条の二~第百二十八条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R3-7-E 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の10倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。 × 徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる(法127条)

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