- 第一章 総則(第一条―第七条)
- 第二章 医療費適正化の推進
- 第一節 医療費適正化計画等(第八条―第十七条の二)
- 第二節 特定健康診査等基本指針等(第十八条―第三十一条)
- 第三章 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整(第三十二条―第四十六条)
- 第四章 後期高齢者医療制度
- 第一節 総則(第四十七条―第四十九条)
- 第二節 被保険者(第五十条―第五十五条の二)
- 第三節 後期高齢者医療給付
- 第一款 通則(第五十六条―第六十三条)
- 第二款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
- 第一目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給(第六十四条―第七十七条)
- 第二目 訪問看護療養費の支給(第七十八条―第八十一条)
- 第三目 特別療養費の支給(第八十二条)
- 第四目 移送費の支給(第八十三条)
- 第三款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(第八十四条・第八十五条)
- 第四款 その他の後期高齢者医療給付(第八十六条)
- 第五款 後期高齢者医療給付の制限(第八十七条―第九十二条)
- 第四節 費用等
- 第一款 費用の負担(第九十三条―第百十五条)
- 第二款 財政安定化基金(第百十六条)
- 第三款 特別高額医療費共同事業(第百十七条)
- 第四款 保険者の後期高齢者支援金等(第百十八条―第百二十四条)
- 第五節 高齢者保健事業(第百二十五条―第百二十五条の四)
- 第六節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会(第百二十六条・第百二十七条)
- 第七節 審査請求(第百二十八条―第百三十条)
- 第八節 高齢者保健事業等に関する援助等(第百三十一条・第百三十二条)
- 第九節 雑則(第百三十三条―第百三十八条)
- 第五章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務(第百三十九条―第百五十四条)
- 第六章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務(第百五十五条―第百五十七条)
- 第七章 雑則(第百五十七条の二―第百六十六条)
- 第八章 罰則(第百六十七条―第百七十一条)
第一章 総則(第一条―第七条)
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| R6 | 高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の【 D 】の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の【 E 】の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。 | D 共同連帯 E 費用負担 |
(法1条) |
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R3-9-C | 高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適 切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成 及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢 者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る 保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行 うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増 進を図ることを目的とする。」と規定している。 | 〇 | (法1条) |
| H29-8-C | 高齢者医療確保法における保険者には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)、国民健康保険組合のほか、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。 | 〇 | (法7条) |
第二章 医療費適正化の推進
第一節 医療費適正化計画等(第八条―第十七条の二)
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R5-10-B | 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期 として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。 | 〇 | (法9条) |
| H30-7-A | 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下本問において「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。 | × | 6年ごとに、6年を1期とする。(法9条) |
| H30-7-B | 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。 | 〇 | (法9条) |
第二節 特定健康診査等基本指針等(第十八条―第三十一条)
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| R5 | 高齢者医療確保法第20条の規定によると、保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、【 B 】以上の加入者に対し、 特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は同法第26条第2項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。 | B 40歳 | (法20条) |
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| H29-8-B | 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、5年ごとに、5年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとされている。 | × | 6年ごとに、6年を1期とする。(法19条) |
第三章 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整(第三十二条―第四十六条)
第四章 後期高齢者医療制度
第一節 総則(第四十七条―第四十九条)
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R5-10-C | 都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下本問において「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。 | × | 都道府県ではなく、市町村が設ける。(法48条) |
| H29-8-A | 後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。 | × | 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。(法47条) |
| H29-8-D | 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入して設けられる。 | 〇 | (法48条) |
第二節 被保険者(第五十条―第五十五条の二)
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R4-7-A | 後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)の区域内に住所を有する75歳以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたもののいずれかに該当する者は、広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 | 〇 | (法50条) |
| R4-7-B | 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を広域連合に届け出なければならないが、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって届出をすることができない。 | × | 被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わって、当該被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。(法54条) |
| R1-9-D | A県A市に居住していた国民健康保険の被保険者が、B県B市の病院に入院し、住民票を異動させたが、住所地特例の適用を受けることにより入院前のA県A市が保険者となり、引き続きA県A市の国民健康保険の被保険者となっている。その者が入院中に国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者となった場合は、入院前のA県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるのではなく、住民票上のB県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる。 | × | 入院前のA県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる。(法55の2条) |
第三節 後期高齢者医療給付
第一款 通則(第五十六条―第六十三条)
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R1-8-D | 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。この移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。 | 〇 | (法56条) |
| H30-7-C | 偽りその他不正の行為によって後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、都道府県は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 | × | 後期高齢者医療広域連合は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。(法59条) |
第二款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給(第六十四条―第七十七条)
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| H30-7-D | 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、都道府県知事から指導を受けることはない。 | × | 厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。(法66条) |
| R2-10-D | 単身世帯である後期高齢者医療制度の80歳の被保険者(昭和15年4月2日生まれ)は、対象となる市町村課税標準額が145万円以上であり、本来であれば、保険医療機関等で療養の給付を受けるごとに自己負担として3割相当を支払う一定以上の所得者に該当するところであるが、対象となる年間収入が380万円であったことから、この場合、被保険者による申請を要することなく、後期高齢者医療広域連合の職権により一定以上の所得者には該当せず、自己負担は1割相当となる。 | × | 被保険者は申請をすることにより、一定以上の所得者には該当せず、自己負担は1割相当となる。(法67条) |
| H30-7-E | 療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合の意見を聴いて定めるものとする。 | × | 厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。(法71条) |
| R1-8-A | 後期高齢者医療広域連合は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。 | × | 厚生労働大臣は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。(法75条) |
| R4-9-E | 後期高齢者医療制度において、後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。 | 〇 | (法76条) |
第二目 訪問看護療養費の支給(第七十八条―第八十一条)
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R1-8-B | 厚生労働大臣は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ後期高齢者医療審査会の意見を聴かなければならない。 | × | あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。(法79条) |
| R1-8-C | 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、市町村長(特別区の区長を含む。)の指導を受けなければならない。 | × | 厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。(法80条) |
第三目 特別療養費の支給(第八十二条)
第四目 移送費の支給(第八十三条)
第三款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(第八十四条・第八十五条)
第四款 その他の後期高齢者医療給付(第八十六条)
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R6-10-E | 後期高齢者医療広域連合は、高齢者医療確保法の被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、埋葬料として、5万円を支給する。 | × | 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。(法86条) |
| R5-10-E | 都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 | × | 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。(法86条) |
| R4-7-C | 広域連合は、広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。 | 〇 | (法86条) |
| R1-8-E | 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴いて、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 | × | 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。(法86条) |
第五款 後期高齢者医療給付の制限(第八十七条―第九十二条)
第四節 費用等
第一款 費用の負担(第九十三条―第百十五条)
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R5-10-D | 市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほ か、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。 | × | 市町村による保険料の徴収については、特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。(法107条) |
| H29-8-E | 市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の一部を負担している。 | 〇 | (法98条) |
| H30-9-C | 高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの特別徴収の方法によらなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。 | × | 所定の要件を満たすときには、特別徴収の対象とならない被保険者とされる。(法107条、令23条) |
| R4-9-D | 後期高齢者医療制度において、世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 | 〇 | (法108条) |
| R4-7-D | 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。 | 〇 | (法114条) |
第二款 財政安定化基金(第百十六条)
第三款 特別高額医療費共同事業(第百十七条)
第四款 保険者の後期高齢者支援金等(第百十八条―第百二十四条)
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R5-10-A | 都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。 | × | 社会保険診療報酬支払基金は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。(法118条) |
第五節 高齢者保健事業(第百二十五条―第百二十五条の四)
第六節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会(第百二十六条・第百二十七条)
第七節 審査請求(第百二十八条―第百三十条)
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R4-7-E | 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。 | 〇 | (法128条) |
第八節 高齢者保健事業等に関する援助等(第百三十一条・第百三十二条)
第九節 雑則(第百三十三条―第百三十八条)
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R4-8-B | 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 | 〇 | (法137条) |
第五章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務(第百三十九条―第百五十四条)
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| H30-6-D | 高齢者医療確保法では、社会保険診療報酬支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならず、これを変更するときも同様とすると規定している。 | 〇 | (法141条) |

コメント