- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 第二章 企業型年金
- 第一節 企業型年金の開始
- 第一款 企業型年金規約(第三条―第六条)
- 第二款 運営管理業務の委託等(第七条・第八条)
- 第二節 企業型年金加入者等(第九条―第十八条)
- 第三節 掛金(第十九条―第二十一条の三)
- 第四節 運用(第二十二条―第二十七条)
- 第五節 給付
- 第一款 通則(第二十八条―第三十二条)
- 第二款 老齢給付金(第三十三条―第三十六条)
- 第三款 障害給付金(第三十七条―第三十九条)
- 第四款 死亡一時金(第四十条―第四十二条)
- 第六節 事業主等の行為準則(第四十三条・第四十四条)
- 第七節 企業型年金の終了(第四十五条―第四十八条)
- 第八節 雑則(第四十八条の二―第五十四条の七)
- 第三章 個人型年金
- 第一節 個人型年金の開始
- 第一款 個人型年金規約(第五十五条―第五十九条)
- 第二款 運営管理業務の委託等(第六十条・第六十一条)
- 第二節 個人型年金加入者等(第六十二条―第六十七条)
- 第三節 掛金(第六十八条―第七十一条)
- 第四節 個人型年金の終了(第七十二条)
- 第五節 企業型年金に係る規定の準用(第七十三条・第七十三条の二)
- 第六節 雑則(第七十四条―第七十九条)
- 第四章 個人別管理資産の移換(第八十条―第八十五条)
- 第五章 確定拠出年金についての税制上の措置等(第八十六条・第八十七条)
- 第六章 確定拠出年金運営管理機関
- 第一節 登録(第八十八条―第九十三条)
- 第二節 業務(第九十四条―第百条)
- 第三節 監督(第百一条―第百七条)
- 第四節 雑則(第百八条・第百九条)
- 第七章 雑則(第百十条―第百十七条)
- 第八章 罰則(第百十八条―第百二十四条)
第一章 総則(第一条・第二条)
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R5-6-A | 確定拠出年金法第2条第12項によると、「個人別管理資産」とは、個人型年金加入者又は個人型年金加入者であった者のみに支給する給付に充てるべきものとして、個人型年金のみにおいて積み立てられている資産をいう。 | × | 「個人別管理資産」とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう。(法2条) |
| H29-9-B | 確定拠出年金法の改正により、平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。 | 〇 | (法2条) |
第二章 企業型年金
第一節 企業型年金の開始
第一款 企業型年金規約(第三条―第六条)
第二款 運営管理業務の委託等(第七条・第八条)
第二節 企業型年金加入者等(第九条―第十八条)
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R5-6-A | 確定拠出年金法第2条第12項によると、「個人別管理資産」とは、個人型年金加入者又は個人型年金加入者であった者のみに支給する給付に充てるべきものとして、個人型年金のみにおいて積み立てられている資産をいう。 | × | 「個人別管理資産」とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう。(法2条) |
| R3-6-A | 企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。 | × | 企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。(法12条) |
第三節 掛金(第十九条―第二十一条の三)
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R6-7-A | 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。 | 〇 | (法19条) |
| R3-6-B | 企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。 | 〇 | (法19条) |
| R3-6-C | 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。 | 〇 | (法19条) |
| R6-7-B | 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。 | 〇 | (法21条の2) |
第四節 運用(第二十二条―第二十七条)
第五節 給付
第一款 通則(第二十八条―第三十二条)
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| H29-9-D | 確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。 | × | 掛金を拠出した期間が5年以内であること又は個人別管理資産の額が25万円以下であることとされている。(法28条、法附則3条、令60条) |
| R6-7-C | 企業型年金の給付のうち年金として支給されるもの(以下本肢において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。 | 〇 |
第二款 老齢給付金(第三十三条―第三十六条)
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R5-6-C | 企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に 個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。 | 〇 | (法34条) |
第三款 障害給付金(第三十七条―第三十九条)
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| R1 | 確定拠出年金法第37条第1項によると、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が、傷病について【 E 】までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができるとされている。 | E 障害認定日から75歳に達する日の前日 | (法37条) |
第四款 死亡一時金(第四十条―第四十二条)
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| R4 | 企業型確定拠出年金の加入者又は企業型確定拠出年金の加入者であった者(当該確定拠出年金に個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときは、その者の遺族に、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていなかった配偶者及び実父母、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていた子、養父母及び兄弟姉妹がいた場合、死亡一時金を受け取ることができる遺族の第1順位は、【 B 】となる。ただし、死亡した者は、死亡する前に死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示していなかったものとする。 | B 配偶者 | (法41条) |
第六節 事業主等の行為準則(第四十三条・第四十四条)
第七節 企業型年金の終了(第四十五条―第四十八条)
第八節 雑則(第四十八条の二―第五十四条の七)
第三章 個人型年金
第一節 個人型年金の開始
第一款 個人型年金規約(第五十五条―第五十九条)
第二款 運営管理業務の委託等(第六十条・第六十一条)
第二節 個人型年金加入者等(第六十二条―第六十七条)
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R3-6-D | 国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 | 〇 | (法62条) |
| H29-9-C | 障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる。 | 〇 | (法62条) |
| R3-6-E | 個人型年金加入者期間を計算する場合には、個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。 | 〇 | (法63条) |
第三節 掛金(第六十八条―第七十一条)
選択式
| 年度 | 問 題 | 解 答 | 解説 |
| R2 | 国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で【 E 】円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。 | E 48,000 | 68,000-20,000=48,000円。(法69条、則36条) |
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R6-7-E | 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。 | 〇 | (法68条) |
| R5-6-D | 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年2回以上、定期的に掛金を拠出する。 | × | 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。(法68条) |
| R5-6-E | 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を確定拠出年金運営管理機関に納付するものとする。 | × | 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会に納付するものとする。(法70条) |

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