第十一章 罰則

健康保険法

 本章では、健康保険制度の公正な運用を確保するために、不正行為や法令違反に対して厳格な対応を取ることが定められています。

第二百七条の二~第二百二十二条

第二百七条の二
 第七条の三十七第一項(同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第二百七条の三
 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第百五十条の六の規定に違反して、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者
二 第百五十条の八の規定による命令に違反した者

第二百七条の四
 第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二百八条
 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第四十九条第二項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
三 第百六十一条第二項又は第百六十九条第七項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
四 第百六十九条第二項の規定に違反して、保険料を納付せず、又は第百七十一条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、若しくは同項若しくは同条第二項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
五 第百九十八条第一項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員(第二百四条の五第二項において読み替えて適用される第百九十八条第一項に規定する機構の職員及び第二百四条の八第二項において読み替えて適用される第百九十八条第一項に規定する協会の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは第百九十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第二百九条
 事業主以外の者が、正当な理由がなくて第百九十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第二百十条
 被保険者又は被保険者であった者が、第六十条第二項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

第二百十一条
 第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第二百十二条
 第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二百十二条の二
 第七条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第七条の三十九第一項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第二百十三条
 健康保険組合又は第百五十四条第一項に規定する国民健康保険の保険者である国民健康保険組合の役員、清算人又は職員が、第百七十一条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、五十万円以下の罰金に処する。

第二百十三条の二
 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第百五十条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
三 第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者

第二百十三条の三
 正当な理由がなくて第百九十四条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二百十三条の四
 第二百七条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

第二百十四条
1 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第二百七条の三から第二百八条まで、第二百十三条の二又は第二百十三条の三の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第二百十五条
 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第六十条第一項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第二百十六条
 事業主が、正当な理由がなくて第百九十七条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

第二百十七条
 被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百九十七条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

第二百十七条の二
 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第七条の七第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
二 第七条の二十七、第七条の三十一第一項若しくは第二項又は第七条の三十四の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
三 第七条の二十八第二項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
四 第七条の二十八第四項の規定に違反して財務諸表、事業報告書等若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
五 第七条の三十三の規定に違反して協会の業務上の余裕金を運用したとき。
六 第七条の三十五第二項又は第七条の三十六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
七 第七条の三十五第二項又は第七条の三十六第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
八 この法律に規定する業務又は他の法律により協会が行うものとされた業務以外の業務を行ったとき。

第二百十八条
 健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の二倍に相当する金額以下の過料に処する。

第二百十九条
 健康保険組合又は連合会が、第十六条第三項(第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、第二十九条第一項若しくは第百八十八条において準用する第七条の三十八の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは第二十九条第一項若しくは第百八十八条において準用する第七条の三十八の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第二十九条第一項若しくは第百八十八条において準用する第七条の三十九第一項の規定による命令に違反したときは、その役員を二十万円以下の過料に処する。

第二百二十条
 第七条の八、第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

第二百二十一条
 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
一 第二百四条の三第一項、同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項、第二百四条の四第一項、第二百四条の五第一項及び第二百四条の六第二項において準用する同法第百条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二 第二百四条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。

第二百二十二条
 協会の役員は、第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。
条文 違反規定 罰則
第207条の2 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らした者 1年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金
第207条の3 (1)匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者
(2)匿名診療等関連情報利用者の違反を是正するため必要な措置をとるべきこととした厚生労働大臣の命令に違反した者
(注)日本国外において罪を犯した者にも適用する。(第213条の4)
1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
第207条の4 被保険者等記号・番号等の利用制限等に係る厚生労働大臣の命令に違反した者 1年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
第208条 事業主が、正当な理由がなくて次の(1)~(5)のいずれかに該当するとき
(1)被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項に係る、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(2)被保険者又は被保険者であった者に、被保険者資格の得喪の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときの、通知をしないとき。
(3)保険料を督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
(4)日雇特例被保険者の保険料を納付せず、又は健康保険印紙の受払等に関する帳簿を備え付けず、若しくは報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
(5)厚生労働大臣に文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は行政官庁の職員(日本年金機構の職員及び協会の職員を含む)の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
6月以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
第209条 事業主以外の者が、正当な理由がなくて立入検査等による行政官庁の職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき 6月以下の懲役
又は
30万円以下の罰金
第210条 被保険者又は被保険者であった者が、診療録の提示等の、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は行政官庁の職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき 30万円以下の罰金
第211条 日雇特例被保険者手帳の申請に関し虚偽の申請をした者 6月以下の懲役
又は
30万円以下の罰金
第212条 日雇特例被保険者手帳の、申請をせず、又は日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者 30万円以下の罰金
第212条の2 事業及び財産の状況に関する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは行政官庁の職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は役員の全部又は一部の解任命令に違反したときは、その違反行為をした協会の役員又は職員 30万円以下の罰金
第213条 健康保険組合又は国民健康保険の保険者である国民健康保険組合の役員、清算人又は職員が、健康保険印紙受払等の状況を報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき 50万円以下の罰金
第213条の2 (1)匿名診療等関連情報利用者に係る報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は行政官庁の職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(2)保険料等の徴収に関しその例によるものとされる徴収職員の質問(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
(3)保険料等の徴収に関しその例によるものとされる検査(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
50万円以下の罰金
第213条の3 正当な理由がなくて被保険者等記号・番号等の利用制限等の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は行政官庁の職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 30万円以下の罰金
第215条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は行政官庁の職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき 10万円以下の過料
第216条 事業主が、正当な理由がなくて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったとき 10万円以下の過料
第217条 被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったとき 10万円以下の過料
第217条の2 協会の役員が、次の(1)~(8)のいずれかに該当する違反行為をしたとき
(1)協会の登記を怠ったとき。
(2)事業計画等、借入金若しくは借入金の借換え又は重要な財産の処分に関し厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
(3)事業報告書等に係る厚生労働大臣の承認を受けなかったとき。
(4)財務諸表、事業報告書等若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
(5)協会の業務上の余裕金を安全かつ効率的に運用しなかったとき。
(6)協会の役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準又は給与及び退職手当の支給の基準を厚生労働大臣に届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(7)協会の役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準又は給与及び退職手当の支給の基準を公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
(8)健康保険法に規定する業務又は他の法律により協会が行うものとされた業務以外の業務を行ったとき。
20万円以下の過料
第218条 健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間 負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料
第219条 健康保険組合又は連合会が、規約の変更に係る届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、事業及び財産の状況に関する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは行政官庁の職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は厚生労働大臣の命令に違反したときは、その役員 20万円以下の過料
第220条 全国健康保険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会でない者が、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者 10万円以下の過料
第221条 機構の役員が、次の(1)(2)のいずれかに該当する場合。
(1)機構が行う滞納処分等に係る認可等、厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
(2)滞納処分等実施規程の認可及び変更に係る命令に違反したとき。
20万円以下の過料
第222条 協会の役員は、協会が行う立入検査等に係る認可を受けなかったとき 20万円以下の過料

両罰規定(第214条)

 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という)を含む)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第207条の3から第208条まで、第213条の2又は第213条の3の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
 人格のない社団等について、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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