本章は、労働者が適切な休息を取ることを保証し、過度な労働から保護するために設けられています。また、時間外労働や休日労働を行う際のルールを明確にし、使用者が適切な割増賃金を支払うことを義務付けています。これにより、労働者の健康と生活の質を守ることを目的とする。
第二十四条 賃金の支払
① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
- (1)「通貨」払いの原則 … 賃金は原則、通貨で支払わなければならない。
・例外は、下記の場合である。
(ア)労働協約に定めがある場合。よって、労働組合のない事業場の全労働者あるいは、
労働協約の適用を受けない労働者は、例外が適用されない。
(イ)労働者の同意を得て、銀行等の口座へ振込み。
なお、賃金支払日が金融機関の休日の場合、繰り上げることも、繰り下げることも
できる。
(ウ)退職手当を一定の要件を満たす小切手や郵便為替により支払う。 - (2)「直接」払いの原則 … 賃金は原則、直接本人に支払わなければならない。
・例外は、使者に対して支払う場合である。 - (3)「全額」払いの原則 … 賃金は原則、全額を支払わなければならない。
・例外は、下記の場合である。
(ア)法令に別段の定めがある場合。(源泉徴収、社会保険料の控除等)
(イ)労使協定(届出は不要)がある場合。(財形貯蓄金、労働組合費等)
(ウ)払いすぎた賃金を、後に賃金から控除する、いわゆる調整的相殺をする場合。 - (4)「毎月1回以上」の原則 … 賃金は原則、毎月1回以上支払わなければならない。
・1回以上であれば、支払回数に制限はありません。
・一箇月を超える期間を清算期間とする手当等、又は、いわゆる賞与は、適用されません。 - (5)「一定期日」払いの原則 … 賃金は原則、一定の期日に支払わなければならない。
・例えば、毎月25日、毎月末日、毎週末等です。
・ただし、第3月曜日等とするのは、月により日付が7日の範囲で変動するため、
認められません。
- 「賞与」とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいい、定期的に支給され、かつ、その支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とはみなさない。
賃金計算における、本条違反とならない、端数の取り扱い
- 1箇月における時間外労働、深夜業及び休日労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
- 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に、1円未満の端数が生じた場合、50銭未満を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
- 1箇月における時間外労働、深夜業及び休日労働の各々の割増賃金の総額に、1円未満の端数が生じた場合、50銭未満を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
- 1箇月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合、50円未満を切り捨て、それ以上を100円に切り上げること。
- 1箇月の賃金支払額に1,000円未満の端数が生じた場合を、その端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。
労働者の同意を得た場合の賃金の支払について(則7条の2)
選択可能とすべき方法(第1項1号・2号)
- 労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
- 労働者が指定する金融商品取引業者に対する労働者の預り金への払込み
説明および同意が必要な方法(第1項3号)(R5.4.1追加)
第二種資金移動業を営む資金移動業者であつて、次に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(「指定資金移動業者」という。)のうち労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動
- 賃金の支払に係る資金移動を行う口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が100万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が100万円を超えた場合に当該額を速やかに100万円以下とするための措置を講じていること。
- 破産手続開始の申立てを行ったときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となったときに、賃金の支払に係る資金移動を行う口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。
- 賃金の支払に係る資金移動を行う口座について、労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となったことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。
- 賃金の支払に係る資金移動を行う口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあった日から少なくとも10年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。
- 賃金の支払に係る資金移動を行う口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により1円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月1回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。
第二十五条 非常時払
第二十五条(非常時払)
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
注記
- 非常時払いにより支払われる賃金は、既に労務を提供しているものの、未だ賃金支払日を迎えていない未払いのものに限られる。
例えば、月末締の翌月20日支払の場合、9月10日時点で請求できるのは、8月分全額と、9月1日~10日分の賃金になる。
第二十六条 休業手当
第二十六条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
- 「使用者の責に帰すべき事由」に該当する場合
(1)親会社の経営不振を受けて、下請会社の経営不振や資材不足による休業
(2)設備や工場の機械不備、欠陥、検査等による休業
(3)電気など燃料の供給不足、夏期の節電対策に伴う休業
(4)新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる従業員を、企業の自主的な判断での休業 - 「使用者の責に帰すべき事由」に該当しない場合
(1)労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病のため医師の証明に基づいて
使用者が労働者に命じた休業
(2)法第35条の休日及び労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた休日
(3)使用者の正当な作業所閉鎖による休業(組合員以外の労働者も含む)
(4)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に基づき、
都道府県知事が要請する就業制限による休業
(5)緊急事態宣言の対象地域で、休業要請を受けたことによる休業
(6)新型コロナウイルス感染症に感染したため従業員を休業させる場合
注記
休業手当
- 1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない。
- 休業手当は、法第11条にいう賃金に該当するので、その支払については法第24条の規定が適用される。
第二十七条 出来高払制の保障給
第二十七条(出来高払制の保障給)
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
注記
- 出来高払制の保障給は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者が、労働者の責めに基づかない事由によって仕事が少なくなりその賃金が極端に低額になる場合において、労働時間に応じた最低保障給を要求しているのであって、労働者が労働しない場合には、当該保障給を支払う義務はない。
第二十八条 最低賃金
第二十八条(最低賃金)
賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。
第二十九条から第三十一条まで 削除

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