本章は、未成年者の健康・安全を守り、健全な成長を促進するために、労働条件の厳格な制限を設けています。特に、成長期にある若年者を過重労働や有害な業務から保護し、適切な教育の機会を確保することが重要視されています。
第五十六条 最低年齢
第五十六条(最低年齢)
① 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
② 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
注記
原則
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、労働者として使用してはならない。
例外
(1)満13歳以上の児童(下記の条件を満たす場合)を労働者として使用することができる。
a.非工業的業種又は農林水産業の事業であること。
b.児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの。
c.所轄労働基準監督署長の許可を受ける。
d.修学時間外に使用すること。
(2)満13歳に満たない児童(下記の条件を満たす場合)を労働者として使用することができる。
a.映画の製作又は演劇の事業。
b.児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの。
c.所轄労働基準監督署長の許可を受ける。
d.修学時間外に使用すること。
第五十七条 年少者の証明書
第五十七条(年少者の証明書)
① 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
② 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
注記
| 労働者の年齢 | 事業場に備え付けるもの |
| 満18歳に満たない者 | 戸籍証明書 |
| 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者 | 戸籍証明書 学校長の証明書 親権者又は後見人の同意書 |
第五十八条~第五十九条 未成年者の労働契約
第五十八条(未成年者の労働契約)
① 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
② 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
第五十九条
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
- 「未成年者」とは、18歳未満の者をいう。
【参考】民法4条 年齢18歳をもって、成年とする(2022.4.1改正)
第六十条 労働時間及び休日
第六十条(労働時間及び休日)
① 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
② 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
③ 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。
- 「修学時間」とは、当該日の授業開始時刻から同日の最終授業時刻までの時間帯から休憩時間(昼食時間を含む)を除いた時間をいう。
- 「4時間以内」には、全1日労働させない場合も含む。
- 「他の日」とは、他の1日とは限らない。
注記
適用除外
満18歳に満たない者については、下記を適用しない。
1.1箇月単位の変形労働時間制(第32条の2)
2.フレックスタイム制(第32条の3)
3.1年単位の変形労働時間制(第32条の4)
4.1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5)
5.36協定による時間外・休日労働(第36条)
6.労働時間の特例・休憩の特例(第40条)
7.高度プロフェッショナル制度(第41条の2)
満15歳以上かつ満18歳未満の者で、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)の特例
- 1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合、他の日の労働時間を10時間までに延長できる。
- 1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、1箇月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制の例により労働をさせることができる。
第六十一条 深夜業
第六十一条(深夜業)
① 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
② 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
③ 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
④ 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
⑤ 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。
注記
原則
1.18歳未満の者について、午後10時から午前5時までの間使用してはならない。
(厚生労働大臣が必要と認める場合午後11時から午前6時まで)
2.15歳未満の者について、午後8時から午前5時までの間使用してはならない。
例外
1.交代制で使用する満16歳以上の男性。
2.事業そのものが交代制で労働させる形態のもので、労働基準監督署長の許可を得ている
場合、次の時間に労働させることができる。
a.午後10時から午前5時までが深夜である場合…午後10時から午後10時30分の30分間
b.午後11時から午前6時までが深夜である場合…午前5時から午前5時30分の30分間
3.災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合、労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合。
4.農林業、畜産業、養蚕業、水産業若しくは保健衛生の事業又は電話交換の業務。
第六十二条~第六十三条 就業制限
第六十二条(危険有害業務の就業制限)
① 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
② 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
③ 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
第六十三条(坑内労働の禁止)
使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
第六十四条 帰郷旅費
第六十四条(帰郷旅費)
満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。
注記
未成年者は、成人よりも労働における権利の理解や交渉力が弱く、解雇された際に十分な準備ができない場合が多いため、解雇後に帰郷するための負担を減らすための措置が必要とされています。これにより、解雇による金銭的な負担が未成年者に過度にかからないようにし、生活の再建をしやすくする意図があります。

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