マイナンバーカードを保険証に

マイナンバーカードが健康保険証として利用できる仕組みは2021年(令和3年)10月20日から全国の医療機関や薬局で順次導入されます。

マイナンバーカードを保険証として利用するメリット

保険証としてずっと使える

転職・結婚・引越し

転職等のライフイベント後に保険証の切り替えが必要になったり、定期的に保険証の更新が必要になるが、保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。

ただし、保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは従来通り必要です。

情報の共有

特定健診や薬の情報をマイナポータルで閲覧

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」で、自分の処方された薬の情報や特定健診等情報の自分の体にかかわる情報を、いつでもどこでも確認できるようにないます。

特定健診や薬の情報の共有化

マイナンバーカードの健康保険証利用では、患者の同意を得たうえで医療機関・薬局が患者の特定健診情報、薬剤情報を閲覧することが可能になりました。

薬剤情報と特定健診情報については、患者の同意を得たうえで医療関係者に提供し、より良い医療を受けることができるようになります。

過去の薬や特定健診等のデータが自動で連携されるため、医師や薬剤師に自ら口頭で説明する必要がなくなります。

自分の体についてのデータを見たうえで診察・薬の処方をしてもらえることで、より良い医療が受けられます。

旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されるので有事の際にも安心です。

諸手続き

高額療養費の手続きがスムーズに

マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。

確定申告が楽になる

医療費の領収書を管理しなくとも、マイナポータルで医療費通知情報を管理可能になります。

マイナポータルからe-Taxに情報連携できるから、オンラインで完結します。

マイナンバーカードの健康保険証利用

保険証として利用開始するには手続きが必須です。マイナンバーカードを持っているだけで、自動的に保険証になるわけではありません

マイナンバーカードの交付を受ける

まずはマイナンバーカード自体がないと始まりません。マイナポータルなどから申請してパスワードを設定し、自治体の窓口でマイナンバーカードの交付を受けます。マイナンバーカードのICチップには電子証明書が格納されていて、これが重要なのですが、期限切れや引っ越しにより失効するので、その場合は更新手続きが必要です。

健康保険証利用の申込み

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用の申込みが必要です(原則、生涯1回のみ)。

申し込みは、下記のいずれかから行ってください。

  • IC対応スマートフォンかパソコン(ICカードリーダー/ライターが必要)
  • セブン銀行ATM
  • 各市区町村において設置するマイナポータル用端末等
  • 医療機関や薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダー

今後

現在は対応する医療機関なども少ないですが、2023年(令和5年)3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指しています。

医師等と共有できる情報は、現在は、薬剤情報・特定健診等情報のみですが、今後、手術、移植、透析、医療機関名等に拡大する予定です(2022年(令和4年)夏を目処)。さらに多くの情報をもとに診療を受けることができます。

電子処方箋の仕組みを構築する予定です(2022年(令和4年)夏を目処)。薬剤情報の共有がリアルタイムになります。

詳細:厚生労働省・マイナンバーカードの保険証利用について

コメント