育児休業法改正~令和4年10月1日施行分~

出産や育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、育児休業を取得しやすい雇用環境整備のため育児休業法が改正されます。

産後パパ育休(出生時育児休業)

 産後パパ育休(R4.10.1 ~) 
育休とは別に取得可能
育児休業制度
(R4.10.1 ~)
育児休業制度
(現行)
対象期間
取得可能日数
子の出生後8週間以内に
4週間まで取得可能
原則子が1歳
(最長2歳)まで
原則子が1歳
(最長2歳)まで
申出期限原則休業の2週間前まで原則1か月前まで原則1か月前まで
分割取得分割して2回取得可能
(初めにまとめて申し出ることが必要)
分割して2回取得可能
(取得の際にそれぞれ申出)
原則分割不可
休業中の就業労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲で休業中に就業
することが可能
原則就業不可原則就業不可
1歳以降の延長^ 育休開始日を柔軟化育休開始日は1歳、
1歳半の時点に限定
1歳以降の再取得 ^特別な事情がある場合
に限り再取得可能※3
再取得不可

取得の申請期限が原則2週間前に

休業の申出期限については、原則休業の2週間前までです。
現行制度は育休取得の申請期限が1ヶ月前ですから、短縮されることになります。

2回に分割して取得可能

分割して2回取得可能です。
但し、分割する場合は、出生後8週間のうち、どの期間休業して、どの期間就業するのか、産後パパ育休を申し出る際に決めておくことが必要です。

休業中の就業

従来の育休制度では原則就業不可ですが、産後パパ育休では労使協定をあらかじめ締結している場合に限り、定められた範囲内で就業することも可能です。

手続きの流れ

  ①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
  ②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示
   (候補日等がない場合はその旨)
  ③労働者が同意
  ④事業主が通知

就業可能日の上限

  ①休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
  ②休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

   所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、
   休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合
    ⇒就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満

育児休業の分割取得

現行法では、育休の分割取得は原則できませんが、新たな育休制度では2回まで分割して取得できるようになります。この分割取得は産後パパ育休でも適用されるため、夫婦で育休制度を併用すれば、男性は子が1歳になるまでに計4回の育休取得が可能になります。

周知・意向確認の措置の義務付け

今回改正される事項についても、妊娠・出産を申し出をした労働者に対して個別の周知・意向確認(令和4年4月1日改正)が必要になります。

今後の予定

育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】

従業員1,001人超の大企業に対して、「1年に1回育児休業の取得率の公表」が義務付けられることになります。
公表内容は、男性従業員の「育児休業等の取得率」又は「育児休業等と育児目的休暇の取得率」と省令で定められる予定です。

改正法施行に向けて事業主が準備すべき3つのこと 

  1. 就業規則等の改定が必要か確認する
  2. 男女ともに育児休暇が取得できるよう環境整備を行う
  3. 育児休業給付金手続きを確認する(産後パパ育休は、育児休業給付金の対象となります。)

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